新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれるなど一定の基準に該当する世帯は、申請により国民健康保険税の全部または一部を減免します。
実施機関 | 長野県安曇野市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県安曇野市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象となる世帯
次の1または2のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)減少が見込まれ、下記の(ア)から(ウ)のすべてに該当する世帯
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入の3割以上であること
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
対象費用
減免の対象となる保険税
令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金給付の支払日)が設定されているもの。
減免の割合
減免額は、【減免対象保険税額(A×B÷C)】に【減免割合(d)】をかけた金額です。
※前年の所得状況によっては、減免基準を満たしても、減免額が0円になる場合があります。
【減免対象保険税額(A×B÷C)】
A:世帯被保険者について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
【減免割合(d)】
300万円以下:全部
400万円以下:10分の8
550万円以下:10分の6
750万円以下:10分の4
1,000万円以下:10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除。
※失業した方のうち、雇用保険を受給中で「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄の番号が以下の場合は「別の軽減」の対象となります。(離職日において65歳未満の方)
離職理由の番号・・・11、12、21、22、23、31、32、33、34
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