募集終了 締切 : 2023年01月31日(火)

京都府原油価格・物価高騰対策緊急支援事業交付金

京都府では、原油価格・物価高騰が続く中、診療報酬や介護報酬などの公定価格によりサービス提供を行う医療機関や社会福祉施設等に対して、サービスの維持・継続のための緊急支援を行うことを目的とし、高騰分見合いに対して支援を実施します。

実施機関 京都府
都道府県 京都府
対象地域 京都府
上限金額
公募期間 2022年12月1日(木)〜23年1月31日(火)
対象者 企業
対象業種 医療・福祉

詳細情報

対象者

〇光熱費支援事業
光熱費の高騰による府民の生活に必要な施設等の維持管理費の増額に対応するため、各施設の利用者数の規模等に応じて支援金を支給します。
・病院又は診療所(医科・歯科)
令和4年10月1日から令和4年12月31日までの期間において、保険医療機関として指定を受けている病院又は診療所を運営する者。ただし、地方自治体の一般会計で直接運営する施設を除く。
・助産所
令和4年10月1日から令和4年12月31日までの期間において、京都府内で開設している助産所を運営する者
・施術所
令和4年10月1日から令和4年12月31日までの期間において、京都府内で開設し、保険診療を行う施術所を運営する者
・介護サービス事業所等
令和4年10月1日から令和4年12月31日までの期間において、京都府内(京都市内を除く。)に所在し、サービスを提供し、介護報酬の請求を行う介護サービス事業所等(軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び生活支援ハウスにあっては、令和4年10月1日から令和4年12月31日までの期間において、京都府内(京都市内を除く)に所在し、サービスの提供を行う介護サービス事業所等)を運営する者。ただし、地方自治体の一般会計で直接運営する施設を除く。
・障害者施設等
令和4年10月1日から令和4年12月31日までの期間において、京都府内(京都市内を除く。)に所在し、サービスを提供し、障害福祉サービス等報酬の請求を行う障害者施設等を運営する者。ただし、地方自治体の一般会計で直接運営する施設を除く。
・児童養護施設等
令和4年10月1日から令和4年12月31日までの期間において、京都府内に所在する児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、母子生活支援施設、小規模住居型児童養育事業、里親の運営等を行う者。ただし、京都市所管の児童養護施設等を除く。
里親の申請は、京都府家庭支援課にてご案内をしております。申請される場合は、電話またはメールでご連絡ください。(電話:070-414-4587、メール:kateishien@pref.kyoto.lg.jp)
・保育所等
令和4年10月1日から令和4年12月31日までの期間において、京都府内に所在する私立の保育所等を運営する者
薬局 令和4年10月1日から令和4年12月31日までの期間において、京都府内に所在し、保険薬局として指定を受けている薬局を運営する者
・公衆浴場
令和4年10月1日から令和4年12月31日までの期間において、京都府内に所在する公衆浴場を営業する者であって、以下の施設を有するもの
(1)燃料にガスを使用している施設
(2)燃料に重油又は廃油を使用している施設(ガス使用施設を除く)
(3)燃料に廃材のみを使用している施設
ただし、燃料は、浴槽水やシャワー等の給湯のために使用されるものをいい、サウナ、暖房等に使用するものは含まない。

〇燃料費支援事業
燃料の高騰による府民の生活に必要な施設等の訪問サービス等の維持経費の増加に対応するため、訪問サービス等に使用している車両数に応じて支援金を支給します。
・病院又は診療所(医科・歯科)
令和4年10月1日時点で近畿厚生局へ受理記号「精在宅援」、「支援病」、「支援診」、「在医総管」又は「歯援診」のいずれかの届出がされている又は京都健康医療よろずネットにおいて対応可能な在宅医療として、在宅患者訪問診療又は在宅時医学総合管理(オンライン在宅管理に係るものを除く。)が可能と掲載されている病院又は診療所を運営する者であって、令和4年10月1日から令和4年12月31日までの期間において、事業者が燃料費を負担する車両で訪問診療又は訪問歯科診療を実施するもの。ただし、地方自治体の一般会計で直接運営する施設を除く。
・介護サービス事業所等
令和4年10月1日から令和4年12月31日までの期間において、京都府内(京都市内を除く)に所在し、事業者が燃料費を負担する車両でサービスを行い、介護報酬の請求を行う介護サービス事業所等(軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び生活支援ハウスにあっては、令和4年10月1日から令和4年12月31日までの期間において、京都府内(京都市内を除く)に所在し、事業者が燃料費を負担する車両でサービスを行う介護サービス事業所等)を運営する者。ただし、地方自治体の一般会計で直接運営する施設を除く。
・障害者施設等
令和4年10月1日から令和4年12月31日までの期間において、京都府内(京都市内を除く)に所在し、事業者が燃料費を負担する車両でサービスを行い、障害福祉サービス等報酬の請求を行う障害者施設等を運営する者。ただし、地方自治体の一般会計で直接運営する施設を除く。

対象費用

病院又は診療所(医科・歯科)
光熱費支援事業
・病院・有床診療所(7床以上)1病床 15,000円
・有床診療所(1~6床)1施設 100,000円
・無床診療所1施設 100,000円
燃料費支援事業
・自動車1台当たり 17,000円
・自動二輪車及び原動機付自転車1台当たり 4,700円

介護サービス事業所等※京都市内対象外
光熱費支援事業
・入所系定員1人当たり 7,000円
・通所系定員1人当たり 3,000円
・訪問系1施設 10,000円
燃料費支援事業
・入所系自動車1台当たり 11,000円
・通所系自動車1台当たり 18,000円
・訪問系自動車1台当たり 11,000円
自動二輪車及び原動機付自転車1台当たり 3,000円

障害者施設等※京都市内対象外
光熱費支援事業
・入所系定員1人当たり 6,000円
・通所系定員1人当たり 2,000円
・訪問系1施設 10,000円
燃料費支援事業
・入所系自動車1台当たり 11,000円
・通所系自動車1台当たり 18,000円
・訪問系自動車1台当たり 11,000円
自動二輪車及び原動機付自転車1台当たり 3,000円

〇光熱費支援事業
施術所、助産所 1施設 50,000円

児童養護施設等※京都市所管対象外 定員1人当たり 4,000円
・里親 措置児童1人当たり 4,000円

保育所等
・定員100人以下1施設 20,000円
・定員101人以上300人以下

1施設 60,000円
・定員301人以上1施設 200,000円

薬局 1店舗 10,000円
公衆浴場
・ガス使用1施設 190,000円
・重油・廃油使用1施設 120,000円
・廃材のみ使用1施設 50,000円

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