太田市キャッシュレス決済機器等導入助成金
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード太田市では事業者がキャッシュレス決済に用いる機器等を導入する費用の一部について、予算の範囲内において助成金を交付します。
実施機関 | 群馬県太田市 |
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都道府県 | 群馬県 |
対象地域 | 群馬県太田市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年9月1日(木)〜23年1月31日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | サービス業,卸売・小売業 |
詳細情報
対象者
助成対象
1.太田市内に店舗を有し、対面決済を行う中小企業者等または小規模事業者
※中小企業者等・・中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条1項に規定する中小企業者及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
※小規模事業者・・おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下の事業者
※助成対象の事業形態・・下記の①②のいずれかに該当すること
①販売またはサービスを提供する来店型店舗
②キッチンカー、移動販売車等の移動型店舗(申請者の所有であること)
2.個人事業主及び法人代表者本人に市税の滞納がないこと
3.法人の場合は、法人市民税の滞納がないこと
4.令和4年4月1日以前から市内に事業所を有し、市内で事業活動を営むこと
5.暴力団員等ではないこと
6.外国人にあっては、日本国内において就労が認められている在留資格を有すること
7.令和4年4月1日以前から太田市に住民登録していること(法人の場合は法人代表者)※移動型店舗のみ
ただし、次に該当する場合は対象になりません。
・大企業者(中小企業者および小規模事業者に該当しないもの)である場合
※ただし、太田市デジタル金券等加盟店であり、専用磁気カードの取り扱いができる店舗は除く
・大企業である親会社から一定の割合で出資を受け、大企業の支配下にある者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に該当する店舗
対象費用
助成金額
・対象経費として認められる経費の総額(税抜き価格、その額に1,000円未満の数があるときは、これを切り捨てた額)で、20万円を限度として助成
※ただし、キャッシュレス決済機器等が5台以下の場合は、10万円を限度とする
・1店舗あたり1回限り
対象経費
・店内に設置するキャッシュレス決済機器等の購入・設置費用(税抜き)が対象経費です
・令和4年4月1日(金)〜令和5年1月31日(火)までに購入・設置したものが対象です
・国、県、市等補助金交付対象として申請していないものが対象です
群馬県の地域別補助金・助成金情報
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