新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付が終了した世帯、及び2022年1月以降に緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付を受けた世帯等で、収入・資産・求職活動等の要件を満たす生活困窮世帯の生計維持者に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。
実施機関 | 埼玉県狭山市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県狭山市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年11月16日(水)〜12月28日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
以下の要件に該当する方が該当となります。
1.以下のどれかに該当する
・特例総合支援資金を再貸付まで借り終わっている
・特例総合支援資金の再貸付が不承認となった
・特例総合支援資金の再貸付の申請を行おうとしたが、申請ができなかった
・2022年1月以降に新たに当該自立支援金を申請する者で特例緊急小口資金及び総合支援資金をいずれも借りた
2.申請日の属する月の世帯員全員の収入合計、および現在の金融資産が下記の表以下である
収入について 金融資産について
世帯人数 ※基準額 世帯人数 金融資産額
1人 124,000円 1人 486,000円
2人 175,000円 2人 738,000円
3人 213,000円 3人 942,000円
4人 250,000円 4人以上 1,000,000円
5人 288,000円
※基準額:市民税均等割非課税となる収入額×1/12+生活保護の住宅扶助基準額の合計額
3.就労要件等として、(1)又は(2)の要件を満たす必要がある
(1)就労要件(支給される3か月間)
ハローワークへの求職の申し込みを行い
・月1回自立相談支援機関の相談
・月1回以上ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での相談
・月1回以上、求人先へ応募を行う
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
4.申請日の属する月においてその属する世帯の生計維持者である
対象費用
支給額
単身世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人以上世帯:10万円
支給期間
申請月から3カ月、または、申請月の翌月から3カ月
自立支援金の再支給
自立支援金の受給期間が終了した受給者から、2022年12月28日までに再支給の申請があった場合、支給要件を改めて確認のうえ、該当する世帯に対し、一回限り、自立支援金を再支給します。
ただし、従前の受給中に支給中止の決定を受けた世帯に対しては再支給しません。
埼玉県の地域別補助金・助成金情報
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