新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症により次の要件を満たす方は、申請により保険税の減免を受けることができます。
実施機関 | 石川県野々市市 |
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都道府県 | 石川県 |
対象地域 | 石川県野々市市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月19日(火)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象となる世帯
次の1又は2のいずれかに該当する世帯が減免の対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
1.主たる生計維持者(※)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
2.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次のすべてに該当する世帯
・主たる生計維持者の事業収入等の収入が前年と比べて10分の3以上減少する見込みであること
・主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1000万円以下であること
・主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる事業収入等の所得以外の前年の所得が400万円以下であること
※主たる生計維持者とは、原則、世帯主を指しますが、世帯主以外でも世帯における収入額や生計の負担割合などを総合的に判断して、世帯の生計を主に維持していると認められる方を指します。
対象費用
減免割合
減免対象者1の方・・・全部
減免対象者2の方・・・一部または全部
【減免額の算定】
【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険税額(A×B/C) × 減免割合(D) = 保険税減免額
【表1】
対象保険税額 = A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
【表2】
前年の合計所得金額 減免割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2
(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除となります。
(注2)「非自発的失業(離職)者に対する保険税軽減制度」の対象となる場合は、原則、当該減免制度は適用されません。ただし、給与収入の減少に加えて、事業収入等の減少がある場合には、対象となります。
減免対象となる保険税
令和4年度分の国民健康保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金給付の支払日)が設定されているものが減免対象となります。
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