新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯を対象に、国が定める基準に従い国民健康保険税の減免を下記のとおり実施します。
下記の要件を満たす方は、必要書類をそろえて申請してください。
ただし、審査により減免とならない場合もあります
実施機関 | 石川県かほく市 |
---|---|
都道府県 | 石川県 |
対象地域 | 石川県かほく市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月18日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次のアからウの全てに該当する世帯
ア:世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1000万円以下であること
ウ:減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
対象費用
減免の割合
(1)の世帯:全額
(2)の世帯:対象保険税額(ⅰ)に、前年の所得金額区分(ⅱ)に応じた減免割合(ⅲ)を乗じて得た額
対象保険税額と減免割合
(ⅰ)対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
(ⅱ)前年の合計所得金額区分 (ⅲ)減額または免除の割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2
(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、(ⅰ)の対象保険税額の全額を免除します。
(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行いません。
(注3)非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため保険税の減免を行う必要がある場合には、次の(1)及び(2)により合計所得金額を算定します。
(1)(ⅰ)のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。
(2)(ⅱ)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用います。
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