新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード支給対象となる適用期間が、令和4年12月31日まで延長になりました。
実施機関 | 島根県江津市 |
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都道府県 | 島根県 |
対象地域 | 島根県江津市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月30日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる人
国民健康保険の加入者のうち、被用者が次のすべてに該当する場合、傷病手当金を支給します。
詳しくは、保険年金課までご相談ください。
・給与などの支払いを受けている被用者で、国民健康保険加入者の人
・新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり、感染が疑われることにより労務に服することができなくなった人
・給与など(休業手当を含む。)の支払いを受けられないまたは一部減額されて支払われている人
・新型コロナウイルス感染症に感染しまたは発熱などの症状があり、感染が疑われることにより3日を超えて休職した人
対象費用
支給額
直近の継続した3カ月間の給与収入の額の合計額を就労日数で割った金額の3分の2に相当する額に、労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定した日を掛けた金額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(最長1年6カ月間)
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