立山町新婚世帯新生活支援事業補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード結婚に伴う新生活を経済的に支援し、子育て支援の充実による少子化対策の強化を図るため、住居費(新築、購入、リフォーム、賃貸)及び引越費用の一部を補助します。
※令和4年4月1日より補助対象期間が変更になります。
実施機関 | 富山県立山町 |
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都道府県 | 富山県 |
対象地域 | 富山県立山町 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
新婚世帯とは
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦で、婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下の世帯
対象世帯
・立山町内に住民登録をしていること。
・新婚世帯の所得(直近の所得証明書による所得)を合算した額が400万円未満であること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれの計算方法により算出した額が400万円未満とします。
1.婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、又は転職した場合は、最後に離職し、又は転職した月の翌月における夫婦の所得額を合算した金額に12を乗じた額
2.夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書を基に算出した新婚世帯の所得額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額
・新婚世帯の夫婦いずれもが、立山町移住定住事業補助金、立山町三世代住宅取得支援事業補助金及び定住促進事業補助金の交付を受けていないこと。
・過去にこの支援事業による補助金の交付を受けたことがない世帯であること。
(ただし、令和4年1月~3月に婚姻届を提出した夫婦で、前年度の補助金額が30万円に満たない場合は、対象となる場合があります。)
・世帯全員が、町税等を滞納していないこと。
・世帯全員が、暴力団員でないこと。
対象費用
補助対象経費
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に要した住居費及び引越費用とします。
ただし、下記の経費は、補助対象経費に含みません。
・車庫、カーポート及び物置等の設置工事
・門、塀、その他の外構工事
・敷地造成
・移動や取り外しが可能な家具の購入及び設置並びに家電製品の購入
・電話及びインターネット等の配線工事
・公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事
・補助金の交付を受けようとする世帯の者が自ら施工する工事
・リフォームを伴わない解体工事
・その他町長が補助の対象として適当でないと認める工事
補助金額
30万円(上限)
(住居費と引越費用を合算した額)
住居費とは
物件の新築・購入費、リフォーム費、賃料、礼金、共益費、仲介手数料
注意:リフォームの場合は、所有権移転登記完了後1か月以内の契約であること。
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