募集終了

住居確保給付金

上限
金額
5 8,000

離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居を喪失するおそれのある方で、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃(世帯人数による上限額及び収入状況による調整あり)を、市から賃貸住宅の賃貸人等に直接、代理納付することで、住居の確保及び就労自立を支援します。

実施機関 埼玉県鶴ヶ島市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県鶴ヶ島市
上限金額 5万8000円
公募期間 2022年11月10日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者(受給要件)
以下の要件全てに該当する方
1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方であること
2.申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること、または、やむを得ない休業等により、就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある方
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
4.[世帯収入要件]申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額「収入基準額」以下であること
※「基準額」=市町村民税均等割の非課税となる収入額の1/12
5.[金融資産要件]申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること(新規、延長、再延長の場合に限る)
6.公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(休業者等は任意)
7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
※新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、住居確保給付金の支給を受けた者であって、その支給が終了した後に、令和3年2月1日から令和4年12月31日までの間に住居確保給付金を再申請した場合、支給要件に該当するものであれば3か月間住居確保給付金を再受給することができます。

対象費用

支給期間
原則3か月間(一定の条件を満たせば、3か月を限度に2回まで延長及び再延長が可能となり、住居確保給付金の支給を受けた者であってその支給が終了した後に令和3年2月1日から令和4年12月31日までの間に再申請した場合最長12か月間)。

支給額の算出
世帯収入額が【表1】の基準額以下の場合 【表2】の家賃支給上限額を限度に家賃額を支給
世帯収入額が【表1】の基準額を超える場合 家賃支給上限額を限度に支給=実際家賃額-(世帯収入額-基準額)

【表2】家賃支給上限額
世帯人数 家賃支給上限額(月額)
1人 37,000円
2人 44,000円
3人~5人 48,000円
6人 52,000円
7人~ 58,000円

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