結婚新生活支援事業補助金
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードこの事業は、 若い世代の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、婚姻及び定住を促進し、地域における少子化対策の強化に資することを目的とした補助金交付事業です。
実施機関 | 長野県宮田村 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県宮田村 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2022年6月1日(水)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象者
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、以下の条件にあてはまる世帯。
1.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
2.新婚世帯の所得(所得証明書等をもとに、申請年度前年分の夫婦の所得を合算した金額(婚姻を機に夫婦の双方又はいずれか一方が離職又は転職した場合にあっては、当該者についての所得なしとして算出した金額)をいう。以下同じ。)が400万円未満であること。
ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が400万円未満であること。
3.対象となる住居が宮田村内にあり、かつ、申請時に夫婦双方の住民票の住所が当該住居の所在地になっていること。
4.他の公的制度による家賃補助をうけていないこと。
5.同一世帯に属する者全員が村税その他義務的納金を滞納していないこと。 (前住所地含む。)
6.過去にこの要綱に基づく補助金又は内閣府「地域少子化対策重点推進交付金(結婚新生活支援事業)」に基づき他の自治体が実施する補助金を受けたことがないこと。
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する指定暴力団等、同条第6号に規定する暴力団員、その他暴力団と関係を持ちその組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者又は暴力団に資金や武器を供給するなどしてその組織の維持及び運営に協力し若しくは関与する者でないこと。
8.宮田村に3年以上居住すること。
対象費用
補助対象経費
・住居費:婚姻を機に新規に住宅を購入または賃貸する際に要した費用のうち、住宅の購入費、リフォーム費、賃貸料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。
ただし、賃貸料については、勤務先等から住宅手当が支給されているときは、住宅手当に相当する費用を除く。
・引越費用:引越業者又は運送業者への支払いその他の引越に係る実費をいう。
◎補助金額
・夫婦ともに29歳以下:最大60万円
・上記以外のご夫婦 :最大30万円
長野県の地域別補助金・助成金情報
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