募集終了

結婚新生活支援補助金

上限
金額
24

佐用町では、新婚世帯の住宅の取得、リフォーム、賃貸費用や引越し費用の実費に対し、最大で24万円を支援する「結婚新生活支援補助金制度」を実施します。(国の結婚新生活支援事業費補助金を受けて実施します。)

実施機関 兵庫県佐用町
都道府県 兵庫県
対象地域 兵庫県佐用町
上限金額 24万円
公募期間 2022年8月25日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助の対象となる人
以下の条件を全て満たす人   
1.令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯。
2.新婚世帯の夫婦の合算した所得額が400万円未満であること。
ただし、以下の場合は所得制限の特例があります。
○婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職をしている場合。
○夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を行っている場合。
3.対象となる新婚世帯の住居が佐用町内にあり、引き続き佐用町内に居住する意思があること。
4.婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること。
5.補助金交付申請時において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が新婚世帯の住居の住所になっていること。
6.他の公的制度による家賃補助又は住宅取得補助等を受けていないこと。
7.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

対象費用

補助の対象となる費用・補助金額
以下の1から4の実際に支払った費用で、最大24万円を支援します。
1.婚姻のための住宅取得(購入、新築)費用
○令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に、支払いを行った住宅取得のための費用。
2.婚姻のための住宅リフォーム費用
○令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に、支払いを行った住宅リフォームのための費用(但し、倉庫・車庫に係る費用、門扉等外構工事に係る費用は対象外)。
3.婚姻のための住宅賃貸費用
○令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払いを行った賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料。(ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、対象費用から住宅手当分を差し引きます。)
4.引越し費用
○令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払いを行った、婚姻に伴う引越しに係る経費。(引越し業者又は運送業者への支払いに限る。)

※上記1,2に係る工事契約日が婚姻前の場合、婚姻日から起算して1年以内であること。
※上記3の賃貸借契約日が婚姻前の場合、対象となるのは婚姻日以降にかかった費用。

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