高砂市中小事業者エネルギー価格高騰対策支援給付補助金
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症拡大の長期化や急激な原油価格等による影響を受けている中小事業者に対し、事業継続を支援するために補助金を給付します。
実施機関 | 兵庫県高砂市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県高砂市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年11月1日(火)〜12月31日(土) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象者
〇市内に主たる事務所又は事業所(本社、本店等)を置く中小事業者で、令和3年8月1日以前に開業し、本給付補助金の交付申請の時点で事業を営んでいる実態があり、今後も事業継続の意思があること。
〇市内の事業所で使用した令和4年4月から同年9月のうち任意の2ヶ月の燃料費、光熱費の合計額が、前年同2ヶ月と比べて10,000円以上増加していること。
〇上記の条件に関わらず、次の事業者は交付対象とはなりません。
1. 次のいずれかに該当する中小事業者(みなし大企業)
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小事業者
(2)発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小事業者
(3)大企業の役員又は職員である者が中小事業者の役員総数の2分の1以上を占めている中小事業者
2. 高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年高砂市条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者が事業を営んでいる中小事業者
3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似する営業を営む中小事業者(同条第6項第4号に規定するものを営む者を除く。)
4. 営業に関して必要な許認可等を取得していない中小事業者
5. 市が給付補助金を交付することによって、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある中小事業者
6. 申請時点において、市税を滞納している中小事業者(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて延納等を認められた者を除く。)
7. 偽りその他不正の行為等により、国、県及び市から補助金の交付を受けたことが判明し、国、県及び市から返還を求められたにもかかわらず、当該補助金の全部又は一部を返還していない者が代表者である中小事業者
※この支援補助金において「中小事業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者もしくは同条第5項に来ている小規模企業者や、公共法人(法人税法第2条別表第1参照)を除く、財団・社会法人、学校法人、NPO法人等の各種公益法人をいいます。
対象費用
補助額
1補助対象者(1事業者)につき、法人 20万円(上限) 個人 10万円(上限)
※燃料費、光熱費の増加額が上記の上限額に満たない場合は、その額(増加額)が給付補助金の額となります。
※千円未満を切り捨てた額とします。
※1補助対象者につき1回限りとなります。
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