募集終了

不妊治療・不育症治療費用の一部助成について(令和4年3月31日以前治療開始分)

上限
金額
10

不妊治療・不育症治療を受けておられるご夫婦の経済的負担の軽減を目的として、その治療に要した費用の一部を京都府と共同で助成する制度です。
令和4年4月から、不妊治療の保険適用が拡充され、助成金制度が変更になりました。助成内容や必要書類は、「治療開始時期」と「治療内容」によって異なります。
まずはご自身の治療開始時期と治療内容をご確認ください。

実施機関 京都府亀岡市
都道府県 京都府
対象地域 京都府亀岡市
上限金額 10万円
公募期間 2022年10月21日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
1.治療時に亀岡市に居住地を有し、かつ、京都府内に1年以上居住地を有する夫婦(事実婚を含む)
※以前京都府内に住んでおられた方であっても、転入してから1年経過していることが条件となります。
※婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある場合、二者の戸籍謄本、続柄が記載された住民票の写しおよび事実婚関係に関する申立書を添付してください
2.各種医療保険に加入している人
3.生活保護世帯ではないこと

対象費用

対象となる治療
ア:医療保険が適用される不妊治療(検査、排卵誘発剤の投与などの一般不妊治療)、人工授精
イ:医療保険が適用される不育症治療(原因を特定するための検査費用を含む)
※令和4年3月31日までに受けられた体外受精、顕微授精、男性不妊治療に対する助成金の申請については、京都府特定不妊治療費助成制度の対象となりますので、以下の京都府のホームページをご参照ください。

助成内容
上記の「対象となる治療」により、以下のようになります。
ア:1人1年度(4月1日~翌3月31日まで)の診療につき、治療に要した自己負担額の2分の1を助成
(上限6万円。ただし、人工授精を含む治療を受けられた場合は、上限10万円)
イ:1回の妊娠につき、治療に要した自己負担額の2分の1を助成(上限10万円)

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