募集終了

草津市創業支援補助金

上限
金額
30

新たな事業の創出を促進し、市内における創業機運の醸成ならびに産業振興を図るため、個人の起業に要する初期経費に対して支援することを目的として、「草津市創業支援補助金」を設けております。

実施機関 滋賀県草津市
都道府県 滋賀県
対象地域 滋賀県草津市
上限金額 30万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 企業,個人
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象者
(1)補助金の申請時点において市内に居住し、住民登録を有すること。
(後述の「U/Iターン者枠」で、申請年度内に転入する場合は除く。)
(2)現在事業を営んでいない個人で、補助金の申請年度内に創業を行うこと。
(3)市内に事業所等(仮設または臨時の店舗、その他その設置が恒常的なものでないものを除く。)を設置し、また設置しようとしている新規創業者であること。
(4)次のアまたはイのいずれかに該当すること。
ア:市内居住者枠 → ①および②に該当する場合
①補助金の申請時点において市内に居住し、住民登録を有すること。
②「大津市・草津市創業支援等事業計画」に基づく特定創業支援等事業の支援を受け、証明書の発行を受けていること。
イ:U/Iターン者枠 → ①か②のどちらかに該当し、③に該当する場合
①補助金の申請時点において市外に居住する方のうち、補助金の申請年度内に市内に住民登録を行う方で、かつ、その直近 5 年の間、市内に住民登録を有していないこと。
②補助金の交付申請時点において市内に転入し、住民登録を行った日から 6 か月を経過していない方で、かつ、その直近 5 年の間、市内に住民登録を有していないこと。
③「大津市・草津市創業支援等事業計画」または他の自治体が策定する「創業支援等事業計画」に基づく特定創業支援等事業を受け、証明書の発行を受けていること。
(5)創業後において、中小企業信用保法施行令第1条第1項に規定する業種に属する事業を営むこと。
(6)市税の滞納および各種償還に滞りがないこと。
(7)暴力団もしくは暴力団員またはこれらと密接な関係を有していないこと。
(8)市の他の補助金の交付を受けていないこと。

対象費用

補助率等
①市内居住者枠
補助率:2/3
補助金額:10万円(上限)
②U/Iターン者枠
補助率:2/3
補助金額:30万円(上限)

補助対象経費
次の経費が補助金の対象となります。
・創業費:設立登記費、代表者印作成費、経済団体加入金等
対象経費の一例:司法書士等への委託費(会社定款・就業規則作成、登記申請代行等)会社印・代表社印作成費、草津商工会議所会員、入会費
・設備投資費:設備費、機械器具費、構築物費(不動産取得費を除く)等
対象経費の一例:テナントの内装工事費、事業に要する専用設備・機械器具の購入費(他の用途で使用可能なパソコン・タブレット端末、机・椅子等の備品は対象外)
・広告宣伝費:ホームページ作成費、新聞広告費、ポスター・チラシ作成費等対象経費の一例:ホームページ作成費、自社アプリ開発費、新聞折込広告費
・移転費(U/Iターン者枠のみ):引越しに要する経費
対象経費の一例:引越会社への支払費

※U/Iターン者枠を申請する方で、申請時点で市内に転入して住民登録を有している場合は、移転費は対象外となります。

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