富士見町結婚新生活支援事業補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード富士見町では、婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策の強化を図るため、新婚世帯に対して新居の住居費用(取得・賃貸)、引越費用及びリフォーム費用の一部を予算の範囲内で補助します。
実施機関 | 長野県富士見町 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県富士見町 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象者となる世帯
以下の要件をすべて満たす世帯が対象です。
・婚姻の届出日において、夫婦共に年齢が39歳以下であること
・夫婦の合計所得が400万円未満であること(4~6月の申請は令和2年分、7月以降の申請は令和3年分の所得で審査します。)
※婚姻を機に夫婦の双方(一方)が離職し、申請時において無職の場合、離職している夫婦の双方(一方)については所得なしとして算出する
※貸与型奨学金を返済している場合、年間返済額を所得から控除する
・申請時において、対象となる住居地が町内にあり、かつ、夫婦共に当該住居地に住民登録を有し、居住していること。
・申請時において、その他公的制度による家賃補助を受けていないこと
・夫婦のいずれもが、過去に富士見町及び他の自治体において、結婚新生活支援事業による補助金の交付を受けていないこと
(ただし、継続補助対象者は、その限りでない。)
・申請時において、夫婦のいずれも町税等を滞納していないこと
・令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
対象費用
補助対象となる費用
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に支払われた以下の費用
・婚姻に伴い、富士見町で新たに住宅を取得する際に要した費用
※土地代、旧住宅解体撤去費等は対象外
・婚姻に伴い、富士見町で新たに住宅を貸借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、および仲介手数料の合計額)
※富士見町で新たに住宅を貸借する際に要した費用については、婚姻を機に発生する費用についてのみ対象
※勤務先等から住居費用に係る手当等を受けている場合は、その相当額を除く
・婚姻に伴い、富士見町に引越しする際に要した費用
※引越業者または運送業者への支払い等の引越しに係る実費等が対象となり、レンタカー費用などの業者を用いない引越費用については対象外
・婚姻に伴い、富士見町内の住宅をリフォームする際に要した費用(住宅の修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
補助金額
1世帯あたり最大30万円を上限として交付します。(1,000円未満は切り捨て)
長野県の地域別補助金・助成金情報
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