新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国民健康保険の被保険者(給与の支払いを受けている方に限る。)が、新型コロナウイルス感染症に感染や、発熱等の症状があり感染が疑われる場合により、その期間労務に服することができず給与の支払いを受けることができなかった場合に、傷病手当金が支給されます。
実施機関 | 長野県大町市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県大町市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月20日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
○ 支給要件について
1.新型コロナウイルス感染症に感染したことによる休業であること。
帰国者・接触者外来を受診した場合には、医療機関において、被保険者が提出する申請書(医療機関記入用)に必要事項を記載いただく必要があります。なお、帰国者・接触者外来を受診しないまま体調が改善した場合等には、被保険者が支給申請書にその旨を記載するとともに、申請書の記載内容(休養期間等)を事業主が確認する必要があります。
2.連続する3日間を含み4日以上労務に服することができないこと。
新型コロナウイルス感染症に感染し仕事を休んだ日から連続して3日間(待機期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
※待機期間には土日祝日等の公休日も含まれます。
3.休業した期間について給与などの支払いがないこと
新型コロナウイルス感染症に感染し仕事を休んだ期間について生活保障を行う制度のため、給与などが支払われた期間について傷病手当金は支給されません。
ただし、給与などの支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
対象費用
○ 支給額の計算方法
直近の連続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2分の3 × 対象となる日数
【 例 】 直近3か月間の収入の合計が270,000円の方が10日間休まれた場合(直近3か月間の就労日数を27日と仮定した場合)
270,000円 ÷ 27日 × 2分の3 × (10日間 - 3日間) = 46,669円
※計算過程で生じる端数については四捨五入します。
※休業した日の翌日から2年間で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
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