豊郷町結婚新生活支援事業
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード豊郷町では経済的理由で、結婚に踏み出せない世帯に結婚に伴う新生活費用の一部を補助します。
実施機関 | 滋賀県豊郷町 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県豊郷町 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2022年5月16日(月)〜23年3月15日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
補助金を申請する時点で、次の(1)から(9)までに当てはまる夫婦が対象となります。
(1)令和 4 年 1 月 1 日から令和 5 年 3 月 15 日までに婚姻届を提出し、受理されていること。
(2)豊郷町内の住宅を購入・賃借する契約を締結し、購入・賃借した住宅の住所に転入(転居)届を提出していること
(住宅取得費および住宅賃貸費の補助を申請する場合)
(3)新婚夫婦のいずれかが当該リフォームを行う住宅の住所となっており、 令和4年1月1日から事業終了日までの間に支払った費用であることおよび支払った金額が領収書等により確認できること。
※婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。
(4)豊郷町内の住所に転入(転居)届を提出していること。(引越費用の補助を申請する場合)
(5)令和 4 年度(令和 3 年 1 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日まで)の夫婦の所得を合算した金額が所得上限400万円未満であること
※令和4年5月31日までに婚姻届が受理された場合は令和3年度所得
※婚姻を機に離職・転職した場合は、離職・転職した翌月の夫婦の収入から算出した所得の金額
※貸与型奨学金を返済している場合は、貸与型奨学金の年間返済額を所得から控除した金額
(6)他の公的制度による家賃扶助を受けていないこと
(7)過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと
(8)町税等を滞納していないこと
(9)婚姻届提出時に夫婦の年齢が39 歳以下であること
対象費用
対象経費
(1)住宅取得費(住宅の購入費)
(2)住宅賃貸費(住宅の賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料)
(3)住宅リフォーム費(婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
(4)引越費用(豊郷町内に引越した場合に、引越業者・運送業者等に支払った費用)
補助額
対象経費(1)・(2)・(3)・(4)の合計額
上限60万円(29歳以下)または上限30万円(39歳以下)
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