多賀町結婚新生活支援補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、結婚を伴う新生活に係る支援を行うことにより、本町における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費および引っ越し費用の一部を助成するものです。
実施機関 | 滋賀県多賀町 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県多賀町 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年3月15日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象者
・申請時、夫婦の双方または一方の住民票の住所が、申請に係る住宅の住所(多賀町内)となる新婚世帯
・令和4年4月1日から令和5年3月15日までに婚姻届を提出し、受理されている世帯
・婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下である世帯
・所得証明書をもとに、令和3年分の夫婦の合計所得金額を合算した金額が、400万円未満の世帯
(令和4年5月31日までに婚姻届が受理された場合は、令和2年度分の合計所得金額)
・この補助金の交付を受けたことがない世帯
・夫婦いずれの者も、町税等の滞納がない世帯
・申請の日から5年以上多賀町に居住する意思を有する世帯
対象費用
補助対象経費(令和4年4月1日から令和5年3月15日までに生じ、支払いが済んでいるもの)
・住居賃貸費:結婚を機に多賀町内で物件を賃借する費用(家賃、敷金、礼金など)
・引越し費用:結婚を機に住宅に引越しする際に、引っ越し業者または運送業者に支払った費用
補助金額
上記の新居の住宅費、引越費用を合わせて、1世帯あたり上限30万円です。
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