結婚新生活支援補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード町では、少子化対策強化及び人口減少対策のため、結婚を機に町内に新たに住宅を購入、リフォームまたは賃借する新婚夫婦に対し、その住居費、リフォーム費用及び引越し費用の一部を補助します 。
実施機関 | 群馬県甘楽町 |
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都道府県 | 群馬県 |
対象地域 | 群馬県甘楽町 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年3月10日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
◇補助の対象となる世帯
次の条件に全て該当する世帯となります。
○令和3年10月1日以降に結婚し、夫婦双方の婚姻日における年齢が65歳以下の本町に住所がある夫婦
○令和3年分の夫婦の所得の合計額が800万円未満の世帯(離職した方は含めません)
※貸与型奨学金の返済を行っている夫婦、婚姻を機に離職又は転職した夫婦については別計算となるため、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
○町税等の滞納がない世帯
○他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
○過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない夫婦
対象費用
◇補助の対象となる費用
【住居費】 新婚夫婦の婚姻日の日の2年前以降に、新たに購入又は賃借した住居の購入費又は賃料(勤務先からの住宅手当の額を除く)、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含みますが、駐車場料金等は含みません)、共益費及び仲介手数料等で令和3年10月1日以降に支払いをしたもの(住宅ローンの支払いは除きます)
【引越費用】 新婚夫婦の両方又は一方が住居費の対象となる住宅へ引越しをした際に、引越し業者又は運送業者への支払った費用で令和3年10月1日以降に支払いをしたもの
【リフォーム費用】 新婚夫婦の婚姻の日の2年前以降に新たに住宅をリフォームする際の費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫及び車庫に係わる工事費用、門、フェンス及び植栽等の外構に係る工事費用並びに洗濯機等の家電(エアコンを除く)の購入及び設置については含みません)で、令和3年10月1日以降に支払いをしたもの
◇補助金の額
1世帯当たり30万円を上限として補助します。
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