川北町結婚新生活支援事業費補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード夫婦共に39歳以下かつ夫婦の合計所得が400万円未満の新婚夫婦に対し、結婚に伴う新生活のスタートに必要な住宅の取得・賃借費用や引越費用を補助します。
実施機関 | 石川県川北町 |
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都道府県 | 石川県 |
対象地域 | 石川県川北町 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年10月27日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
◆対象者
次の要件をすべて満たす夫婦が対象です。
① 令和4年 1 月 1 日から令和5年 3 月 31 日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
② 夫婦ともに婚姻日における年齢が 39 歳以下であること
③ 合計所得 400 万円未満であること
④ 申請時に双方の住所が川北町にあり、町税等の滞納がないこと
⑤ その他町が定める要件を満たす夫婦であること
※結婚に伴う離職で、再就職していない場合は所得なしとして算定します。
※貸与型奨学金を返還している場合は、年間返済額を世帯所得から控除します。
対象費用
◆対象費用 (上限 30 万円)
・新居の住居費 ※新居の購入費等で川北町新築住宅取得奨励金制度が適用されたものを除きます。
新居の購入費、建築費、家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
家賃は、夫婦のどちらかが居住していた所へ入居しても対象になります。ただし、同居開始月からの家賃が対象です。
・新居への引越費用 引越業者や運送業者に支払った引越費用(対象期間に支払われた費用)
※家賃について、勤務先から住居手当が支給されている場合は、手当分を控除します。
・リフォーム費用
婚姻を機にリフォームした費用のうち、住宅の機能維持又は向上のための修繕、増築、改築、
設備更新等の工事費用は対象ですが、車庫等の工事、外構工事、家電購入は対象外
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