募集終了

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により国民健康保険料が全部または一部を減免できる場合があります。

実施機関 奈良県天理市
都道府県 奈良県
対象地域 奈良県天理市
上限金額
公募期間 2022年6月15日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる世帯
世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、 または重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、 事業収入、不動産収入、山林収入の減少が見込まれる世帯
※主たる生計維持者とは、「世帯の世帯主」のことを指します。
擬制世帯主(世帯主が国民健康保険の被保険者でない世帯)の場合は、 所定の手続きをすると国民健康保険法上の世帯主の変更が認められる 場合があります。
※(1)の重篤な傷病を負った場合とは、1か月以上の治療を有すると 認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合になります。
※(2)は、世帯の主たる生計維持者が次の1から3の全てに該当する世帯のみ減免対象となる可能性があります。
1.令和4年中の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入 (以下「事業収入等」)のいずれかが、令和3年中に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
2.世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が 1,000万円以下であること。
3.世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る 所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

対象費用

減免割合
・減免対象世帯の(1)に該当する場合・・・全額免除
・減免対象世帯の(2)に該当する場合・・・表1で算出した対象保険料額に表2の 減免の割合を乗じた額

保険料減免額=対象保険料額(表1)×減額又は免除の割合(表2)表1

表1
対象保険料額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算出した保険料額 B:主たる生計維持者(世帯主)の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:主たる生計維持者(世帯主)及び当該世帯の属する全ての被保険者の前年の合計所得金額

表2
令和2年の合計所得金額 減免又は免除の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
注1)収入が3割以上減少する見込みの場合でも、前年の所得金額が「0円」または「マイナス」の方は減免の対象となりません。

注2)非自発的失業者の方は、非自発的失業者に対する軽減制度が適用になります。非自発的失業者の保険料軽減制度については届出が必要です。詳しくは下記リンク先をご参照ください。また給与収入のみで既に非自発的失業者の保険料軽減制度を適用されている方は対象となりません。

注3)新型コロナウイルス感染症の影響により、国や都道府県から支給される各種給付金は収入に含めません。

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