小鹿野町結婚新生活支援事業
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード町では、小鹿野町内で結婚生活をスタートする新婚世帯を支援するため、「結婚新生活支援事業費補助金」として、新婚世帯に対し住居費や引越費用など、新生活を始めるための費用の一部を助成します。
実施機関 | 埼玉県小鹿野町 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県小鹿野町 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2022年10月25日(火)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦で、次の要件を全て満たす世帯
(1) 対象期間に、婚姻を機に新たに契約した町内の物件の住居費を支払うこととなったこと。ただし、次に掲げるいずれかに該当するときは、交付対象外となります。
ア 対象期間前に夫婦の双方又は一方が同物件に居住していた場合
イ 社宅に居住する場合
(2) 補助金交付申請時において、夫婦のいずれもが前号の物件に居住し、住民基本台帳法の規定による住民登録をしていること。
(3) 補助金の交付を受けた日から、夫婦のいずれも3年以上町内に居住する意思があること。
(4) 直近の所得証明書をもとに、夫婦の年間所得金額を合算した額が400万円未満であること。ただし、次の場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出して得た夫婦の年間所得金額を合算した額が、400万円未満であること。
ア 夫婦の双方又は一方が離職し、申請時に無職の場合 離職した者については所得がないものとして換算します。
イ 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合には、夫婦の年間所得金額を合算した額から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
(5) 補助金交付申請時において、補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)及び配偶者の年齢が39歳以下であること。
(6) 夫婦の双方に町税等の滞納がないこと。
(7) 夫婦の双方が小鹿野町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
(8) 生活保護法による住宅扶助を受けていないこと。
(9) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(10)他の公的制度による住宅補助を受けていないこと。
対象費用
補助対象経費
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に支払った、結婚を機に生じた以下の費用
1:新たに小鹿野町内に住宅を取得した際の費用
2:新たに小鹿野町内の住宅物件を賃貸する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費および仲介手数料
(注意)夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、手当分を除く。
3:リフォーム費用
4:婚姻に伴う引越に要した経費で、引越業者または運送業者への支払い等 の引越に係る実費
補助金額
住居費と引越費用を合算した額を対象とし、1世帯当たり29歳以下60万円、39歳以下30万円を上限とします(年齢区分は、夫婦のいずれかの高い方とする)。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分を控除した額とします。(補助金の額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。)
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