新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に緊急小口資金、総合支援資金の貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対し、就労による自立を図ること、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげることを目的とした「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
※令和3年12月より再支給が可能となりました。対象となる世帯へは、初回支給終了後に申請書一式を送付しています。
実施機関 | 新潟県新潟市 |
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都道府県 | 新潟県 |
対象地域 | 新潟県新潟市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2021年7月2日(金)〜22年12月31日(土) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象世帯
以下の1から7のすべてを満たしている世帯
1 下記のいずれかに該当し、緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付を利用できない世帯であること
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯や、借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不決定となった世帯
・緊急小口資金および総合支援資金(初回)を借り終わった世帯や、令和4年12月に借り終わる世帯
2 収入(申請日の属する月の世帯合計)が、A+Bの合計額を超えないこと
A 市町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1
B 生活保護の住宅扶助基準額
3 資産(預貯金の世帯合計)が、上記Aの6倍以下(ただし100万円以下)であること
4 今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと
・公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
5 世帯の生計を主として維持している者
6 生活保護、職業訓練受講給付金を受給していないこと
7 暴力団員でないこと
対象費用
支給額・支給期間
支給額(月額)
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
支給期間
最大3か月間
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