結婚新生活スマイル補助金
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード静岡市では、若者の未婚化及び晩婚化の抑制を図るため、新婚世帯を対象に、新生活に係る費用を助成し、経済的負担を軽減するため、補助金を交付します。
実施機関 | 静岡県静岡市 |
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都道府県 | 静岡県 |
対象地域 | 静岡県静岡市 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2022年7月4日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助の対象となる世帯
次の(1)~(8)のすべてを満たす世帯
(1)令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に 婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2)婚姻日において、夫婦がともに39歳以下
(3)令和3年分夫婦の所得を合算した金額が400万円未満
※令和3年中に奨学金の返済を行っている場合は、令和3年分の返済額を控除します。
例)410万円(令和3年夫婦所得)-15万円(令和3年奨学金返済額)=395万円(=補助の対象に該当する)
※結婚を機に離職し申請時に無職の方は、離職票又は雇用保険受給資格者証の写しをご提出いただくことで、その方の令和3年分の所得を0円とみなして計算することができます。
(4)申請時において、静岡市内で同居している。
(5)補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意思がある。
(6)過去に夫婦の一方又は双方が本補助金の交付を受けていない。
(7)市町村民税の滞納がない。
※令和4年度補助対象世帯の方が令和5年4月1日以降に申請することはでませんのでご注意ください。
対象費用
補助の対象となる経費
住居費
結婚を機に新たに静岡市内に住宅を購入又は賃借をした際にかかる費用
※令和4年4月1日~令和5年3月31日までの間に結婚を機に新たに静岡市内に住宅を取得又は賃借をしたものに限ります。(令和4年度に限り、令和4年1月1日~令和4年3月31日までの間も対象となります)
<住宅購入の場合>
(1)住宅購入費
(2)住宅工事費
<住宅リフォームの場合>
(1)修繕、増築、改築、設備更新等の工事費
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外です。
<住宅賃借の場合>
(1)家賃(同居を始めた月とその翌月分)
(2)共益費(同居を始めた月とその翌月分)
(3)敷金
(4)礼金
(5)仲介手数料
上記以外の費用(駐車場賃料やクリーニング代等)は対象外となります。
引越費用
・結婚を機に新たに静岡市内に引越をした際の引越業者又は運送業者に支払った費用
※令和4年4月1日~令和5年3月31日までの間に結婚を機に新たに静岡市内(申請に係るお住まい)に引越をしたものに限ります。(令和4年度に限り、令和4年1月1日~令和4年3月31日までの間も対象となります)
※不用品の処分費用や自らレンタカーを借りて引越をした場合、友人に頼んで引越をした場合は対象になりません。
補助金額(上限)
上記「住居費」及び「引越費用」の合計額で、30万円(婚姻届を提出し、受理された日における夫婦の年齢がともに29歳以下である新婚世帯にあっては、60万円)を限度とします。(申請日時点の年齢ではありません)
【上限30万円の世帯の場合】
例1:住居費及び引越費用の合計が20万円=補助金額20万円
例2:住居費及び引越費用の合計が30万円以上=補助金額30万円
【上限60万円の世帯の場合】
例1:住居費及び引越費用の合計が20万円=補助金額20万円
例2:住居費及び引越費用の合計が60万円以上=補助金額60万円
※「住居費」及び「引越費用」の範囲については「補助の対象となる経費」をご確認ください。
※補助申請額の千円未満は切り捨てとなります。
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