農業生産者経営継続支援給付金
金額 40 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の拡大による農作物売上金の減収により、農業の継続に支障をきたしている農家および農業組織等に対して、給付金を交付することにより、農業経営の継続を支援します。
実施機関 | 兵庫県三木市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県三木市 |
上限金額 | 40万円 |
公募期間 | 2022年6月27日(月)〜10月31日(月) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 農業・林業 |
詳細情報
対象者
対象者(個人農業者の場合)
申請日において次の各号のいずれにも該当する方を対象とします。
(1)令和4年1月1日現在において、市内に住所を有し、かつ使用収益権に基づき農業を営んでいること。
(2)水稲生産者にあっては、令和3年度及び令和4年度の水田営農細目書を三木市へ提出しており、令和4年度において作付面積の記載があること。
※畑作、果樹及び畜産等、水田営農細目書に記載されない作目などの農業を営む方にあっては、他の手段により作付面積等が確認できること。
(3)別紙「給付金算出シート」内で算出した「農業収入減少額」が、5万円以上であること。
(確定申告書または市県民税申告書に記載の金額を根拠とします。)
(4)給付金の交付を受けた後も、引き続き農業を営む意志があること。
(5)三木市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
(6)申請日において、市税の滞納がないこと。
※申請の時点で、三木市が課税するすべての税目のうちのいずれかに滞納がある場合は交付対象となりません。
農業法人および農業組織の方へ
農業法人および農業組織等の団体であっても、以下の要件に合致すれば給付金の対象となる場合があります。
※交付申請書に添えてご提出いただく添付書類については個別にご案内しますので、事前に下記お問合せ先までご連絡ください。
(1)令和4年3月31日以前に終了した直近の事業年度の末日において、市内に事業所を有し、かつ使用収益権に基づき農業を営む法人、団体等であること。
(2)令和4年3月31日以前に終了した直近の事業年度の農業収入金額が、その前事業年度または前々事業年度と比較して5万円以上減少していること。
ただし、事業年度によって事業規模に変動がある場合は、給付金額に調整を加える場合があります。
(3)水稲を生産する法人等にあっては、令和3年度及び令和4年度の水田営農細目書を三木市へ提出しており、令和4年度において作付面積の記載があること。
※畑作、果樹及び畜産等、水田営農細目書に記載されない作目などの農業を営む法人等にあっては、他の手段により作付面積等が確認できること。
(4)代表者、役員又は使用人その他の従業員、構成員等が三木市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
(5)政治的活動又は宗教的活動を主たる目的とする団体でないこと。
(6)申請日において、市税の滞納がないこと。
※申請の時点で、三木市が課税するすべての税目のうちのいずれかに滞納がある場合は交付対象となりません。
対象費用
給付金の額
給付金額 = 農業収入減少額※ × 20%
(千円未満の端数がある場合は、その部分を切り捨て。上限40万円。)
※原則として、令和元年分または令和2年分の農業収入金額から、令和3年分の農業収入を差し引いた残額(収入の減少額)の20%相当額とします。
ただし、休耕、小作貸付などに伴い、年により作付面積に変動がある場合は、1a当たりの収入額の減少を基礎として、面積を乗じて算出した額を収入減少額とします。
具体的には、別紙「給付金算出シート」に金額、面積等を記入し、算式に従って計算していただくことで、給付金額を算出します。
交付の回数
1対象者につき1回を限度とします。
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