空き店舗活用創業等支援事業補助金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市内における空き店舗を活用した開業等に対し、店舗賃借料などの一部を補助することにより、空き店舗の解消や地域に根ざした事業者の育成及び商店街の活性化を図ります。
実施機関 | 埼玉県久喜市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県久喜市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年9月2日(金)〜10月7日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、創業者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)市内で開業、会社の設立又は新規事業を行うこと
(2)補助金交付決定年度内に開業又は設立を完了すること(既存事業者を除く。)
※令和4年度においては、令和4年4月1日以降に創業した者、または令和4年度中に創業予定の者が対象となります。
(3)市町村民税等の滞納がないこと
(4)資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始までに当該資格等を有する見込みであること
(5)過去5年以内に国、県、市等から同種の補助金の交付を受けていないこと
(6)外国人にあっては、日本国内において就労が認められる在留資格を有すること
(7)法人にあっては、法人登記が市内にされていること
(8)久喜市商工会が実施する創業塾の受講やワンストップ窓口の継続相談を受けていて、久喜市特定創業支援者証明書の交付がされる見込みであること
(9)久喜市商工会の会員であること。又は、会員となる見込みであること
補助対象としない者
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団に関係する者
(2)空き店舗の所有者若しくは当該所有者の3親等以内の親族又はそれらの者と生計を一にする者
創業者とは
次に掲げるいずれかの要件を満たす者をいう。
1. 事業を営んでいない個人又は当該個人が新たに設立する会社(会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)又は設立する予定の会社であって、所得税法(昭和40年法律第33号)第299条に規定する開業の届出により新たに事業を開始するもの又は開始予定のもののうち、次に掲げるいずれの要件も満たすもの
(1)空き店舗を活用して事業を行うもの
(2)産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第114条第2項の認定創業等支援事業計画に記載された同法第2条第25項の特定創業支援事業による支援を受けているもの
2. 既存事業者のうち空き店舗を活用して新たな分野への事業展開を行う又は行う予定のものであって、産業競争力強化法第114条第2項の認定創業支援事業計画に記載された同法第2条第25項の特定創業支援事業による支援を受けているもの
空き店舗とは(補助対象物件)
次に掲げる要件の全てを満たす施設をいう。
(1)過去に店舗として営業されていた施設で、1箇月以上営業が行われていないもの
(2)大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる施設内のテナント型店舗物件でないもの
(3)地上1階部分に店舗又は事務所を有している建物。ただし、同一の建物に住宅部分を有する場合は、住宅部分と店舗・事務所部分が明確に分離されているものに限る
補助対象事業
(1)創業後2年以上継続して行うもの
(2)1週間のうち4日以上営業を行う予定であるもの
(3)1日5時間以上営業を行う予定であるもの
(4)事業を行うにあたり、必要な許可を受けている。又は、受けられる見込みであるもの
補助対象としない事業
(1)中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に定める連鎖化事業
(2)大規模小売店舗立地法の対象となる施設及び当該施設内のテナント型店舗に係るもの
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業であるもの
(4)補助金の交付申請年度前に開始しているもの
(5)申請した年度内に開始しないもの
(6)その他市長が不適切と認めるもの
対象費用
補助率
補助対象経費の2分の1以内で、補助限度額は100万円です。
※補助金額は予算の範囲内の額となります。
補助対象経費
賃借料
補助金交付決定年度内の店舗及び事務所の賃借に係る経費
住宅部分を有する店舗及び事務所物件においては、店舗及び事務所専用部分に係る費用に限る
改修等経費
空き店舗の内装及び外装の改修工事に係る費用
住宅部分を有する店舗及び事務所物件においては、住宅部分と店舗及び事務所部分を明確に区分するための工事に係る費用を含む
広報費
ポスター、チラシ等の印刷及び配布に係る費用
新聞、雑誌等への広告に係る費用
ホームページの製作に係る費用
看板の作成及び設置に係る費用
その他新規事業の開始に係る宣伝費用として市長が認める費用
※対象経費はすべて交付決定年度内に発生したものに限ります。
例:『改修等経費』→令和4年度の場合、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、契約・工事・支払いが行われるもの
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