新型コロナウイルス感染症等に係る国民健康保険料減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、松江市国民健康保険に加入している世帯が、一定程度収入が下がるなど一定の要件に該当する場合は、申請によって保険料が減免されます。
実施機関 | 島根県松江市 |
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都道府県 | 島根県 |
対象地域 | 島根県松江市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月1日(水)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、世帯の主たる生計維持者の収入について下記のすべてに該当する世帯
世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(注1)世帯の主たる生計維持者の前年中の所得や収入が0円やマイナスの場合、減免対象外となります。
(注2)国や県から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)は収入額に含めないでください。
対象費用
減免額
上記対象者「1」の世帯は、全額減免となります。
上記対象者「2」の世帯は、減少となることが見込まれる事業収入等が世帯の収入に占める割合により算出した保険料額に、前年の合計所得金額により5つの区分に応じた減額の割合を乗じた額となります。
「2」の世帯の減免額の計算方法
保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
減免の割合
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免の割合(D)
300万円以下の場合 全部
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1000万円以下の場合 10分の2
主たる生計維持者の事業等の廃止等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除。
注意【会社都合で退職された方(非自発的失業)】
会社都合で離職され、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証を取得の方(失業時点で65歳未満の方)で、雇用保険受給資格者証の離職理由欄が11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する方は、前年中の給与所得を100分の30として保険料を算定する軽減制度が優先され、今回の減免の対象にはなりません。申請方法及び詳細については関連ページ「非自発的失業による保険料の軽減制度」をご確認ください。
ただし、給与収入の減少に加えて、それ以外の事業収入等の減少が要件を満たす場合は、今回の減免の対象となります。
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