新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード相生市国民健康保険に加入の被用者(給与の支払いを受けている方)が新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり感染が疑われるときに、就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。
※個人事業主・フリーランス等を除きます。
実施機関 | 兵庫県相生市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県相生市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月1日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者(次の(1)から(3)のすべてに該当する方)
(1)お勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
(2)感染または感染の疑いにより、その療養のために就労することができない日が3日間を超える方
(3)就労することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方
(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。)
対象費用
支給対象となる日数
就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×(支給対象となる日数)
(注)就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。
(上記で算定した支給額より多い場合は支給することができません。)
(注)1日あたりの支給額には上限があります。
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