国民健康保険被保険者に対する傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード久喜市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険に加入している被用者の方が新型コロナウイルスに感染または、感染が疑われる場合で労務に服することができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 埼玉県久喜市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県久喜市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月15日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者(下記すべての条件を満たす方)
・久喜市の国民健康保険に加入していること。
・勤務先から給与等の支払いを受けていること。
・新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
・労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。
対象費用
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち労務を予定していた日数。
※連続した3日間の後の4日目以降から支給の対象となります。
※有給休暇や休業手当などの補償が受けられる日は対象となりません。
支給額の計算
直近の連続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数
【例】直近3ヶ月間の収入の合計が270,000円の方が10日間休まれた場合(直近3ヶ月間の就労日数を27日と仮定した場合)
270,000円÷27日×3分の2×(10日間-3日間)=46,669円
※計算過程で生じる端数については、四捨五入します。
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