さいたま市国民健康保険被保険者に対する傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードさいたま市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の被用者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
実施機関 | 埼玉県さいたま市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県さいたま市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年8月17日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者(下記すべての条件を満たす方)
1.さいたま市国民健康保険に加入していること。
2.お勤め先から給与等の支払いを受けていること。(税の申告上、給与所得にあたる収入が対象です。したがって、個人事業主等の事業所得は対象になりませんのでご注意ください。)
3.新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
4.労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。
対象費用
支給対象となる日数
就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数
支給額の計算
1日当たりの支給額※ × 支給対象となる日 = 傷病手当金の支給総額
※1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 × 2/3
※1日当たりの支給額は30,887円を限度とします。
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