大和高田市ブロック塀等撤去改修工事補助制度
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード自然災害及び老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による事故の未然防止及び避難路等の安全確保等に資するため、ブロック塀等の撤去等を促進し、もって市民の生命及び身体を保護することを目的とします。
実施機関 | 奈良県大和高田市 |
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都道府県 | 奈良県 |
対象地域 | 奈良県大和高田市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年5月6日(金)〜 |
対象者 | その他,団体,企業,個人 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
補助対象者は、次のいずれかの方になります。
1.ブロック塀等の所有者(土地や建物の所有者など)
(共有名義の場合にあっては、他の共有者全員の同意が必要です。)
2.ブロック塀等の所有者から同意を得た者
(共有名義の場合にあっては、共有者全員からの同意が必要です。)
3.マンション管理組合の管理者
上記の規定にかかわらず、補助金の交付対象となる方が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付はできません。
1.国、地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体又はこれらの団体から同種の助成等を受けている者
2.市税を滞納している者
3.暴力団・暴力団員・それらに関係を有する者
対象費用
補助内容
補助対象は以下の2種類となります。
(1)ブロック塀等の撤去工事
・補助対象:次のいずれにも該当しなければなりません。
1.ブロック塀等が市内の避難路等に面していること。
2.ブロック塀等の全てを撤去するものであること。
3.ブロック塀等が倒壊した際に、避難路等がブロック塀等により80センチメートル以上塞がれるおそれがあること。(図あり(PDFファイル:65.8KB))
上記の規定にかかわらず、該当するブロック塀等に一体として設置されている工作物も補助の対象になります。(要相談。詳しくは別紙「撤去工事解説(PDFファイル:63.9KB)」を参照)
・補助金額:次のうちいずれか少ない方の額となります。
1.工事費×1/2
2.市の技術職員の積算に基づき市長が別に定める設計金額×1/2
・補助限度額:10万円
・補助対象経費:撤去費、廃棄物積込費、廃棄物運搬費、廃棄物処分費、仮設費及び諸経費
注意事項:現存するブロック塀等が対象となります。
・補助金交付決定以降の着手工事でないと補助金は出せません。
・本補助対象撤去工事後に新たに設置される塀等の工作物は建築基準法やその他関係法令を守って設置しなければなりません。
(2)軽量フェンス等の設置工事
・補助対象:次のいずれにも該当しなければなりません。
1.上記(1)のブロック塀等の撤去工事と一体となって行うものであること。
2.軽量フェンス等の設置場所が建築基準法代42条第2項の道路上でないこと。
(セットバック部分の設置不可)(図あり(PDFファイル:34.4KB))
※新設する塀の上部に軽量フェンスを設置するときは、次のいずれにも該当すること。
ア.鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造の塀であること。
イ.補強コンクリートブロック造の塀に設置する場合にあっては、当該塀の高さが申請地の地盤面(基礎部分を含む。)から80センチメートル未満のものであること。
ウ.軽量フェンスの高さが塀(補強コンクリートブロック造にあっては基礎部分の高さを含む。)の高さ以上であること。
エ.建築基準法施行令その他関係法令及び一般社団法人日本建築学会が定める基準に基づき、安全に設置すること。
・補助金額:次のうちいずれか少ない方の額となります。
1.工事費×1/2
2.市の技術職員の積算に基づき市長が別に定める設計金額×1/2
・補助限度額:20万円
・補助対象経費:設置費、仮設費及び諸経費(ブロック塀等の撤去工事に係る経費を除く。)
注意事項:上記(1)のブロック塀等の撤去工事と一体工事となることから、撤去工事と設置工事の請負契約書は原則1つとなります。
・補助金の申請は一敷地につき一回限り。
・要件に満たしていれば最大30万円の補助が可能
・ブロック塀等とは、れんが造・石造・コンクリートブロック造その他の組積造又は補強コンクリートブロック造の塀及び門柱をいう。
・軽量フェンス等とは、軽量フェンス並びにアルミ製の門扉及び門柱をいう。
・避難路等とは、道路(市道・県道・国道・建築基準法第42条に規定する道路・里道・市管理道路)、公園その他市長が認める公共施設をいう。
奈良県の地域別補助金・助成金情報
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