募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

橿原市結婚新生活支援補助金

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに結婚された新婚夫婦の住宅賃借費用や引越費用など、最大30万円を上限に支援します。

実施機関 奈良県橿原市
都道府県 奈良県
対象地域 奈良県橿原市
上限金額
公募期間 2022年5月9日(月)〜23年3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

申請対象者
(1)婚姻の届出の受理日における新婚世帯の年齢がいずれも39歳以下であること。
(2)申請日における新婚世帯の住民基本台帳に記録された住所が、新住宅の住所と同一であること。
(3)橿原市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
(4)新婚世帯の双方又は一方が奈良県外から定住を目的として、新住宅に居住することに伴い令和4年4月1日から令和5年3月31日に転入をする者。
ただし、その転入の日から起算して過去1年以内に奈良県内の住民基本台帳に記録されたことがないもの。
(5)新婚世帯の双方が本市に5年を超えて居住する意思があること。
(6)新婚世帯の双方が日本国籍又は永住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
(7)新婚世帯の当該年度所得を合算した金額が400万円未満であること。
ただし、貸与型奨学金の返済がある場合、所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額。
また、新婚世帯の双方又は一方が離職し、申請日において無職である場合、離職した者に係る分については0円とする。
(8)新婚世帯の双方が市税を滞納していないこと。
(9)新婚世帯の双方が生活保護法の規定による保護を受けている者でないこと。
(10)新婚世帯の双方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。
(11)新婚世帯の双方が橿原市三世代ファミリー定住支援住宅取得補助金、橿原市移住支援金及び結婚新生活補助金の交付を受けたことがないこと

対象費用

補助内容
(1)住宅賃借費用
賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象
【対象外】
駐車場代、物件の清掃代、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、設備購入代、火災保険料、家財保険料
※令和4年3月分を令和4年4月に支払う場合は対象外
(2)住宅取得費用
婚姻を契機に取得(婚姻日から1年以内)した住宅取得、または建築した住宅
【対象外】
土地購入代、住宅ローン手数料
(3)住宅リフォーム費用
婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
【対象外】
倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用
(4)引越費用
引越業者や運送業者を利用して行った、住居の移転に伴う荷物の移動・運送に要した費用
【対象外】
引越業者や運送業者発行の領収書によって、引越費用であることが確認できない費目は対象外。(不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用 等)
★ 補助金の額は、住宅取得費用又は住宅賃借費用、住宅リフォーム費用及び引越費用を合算した額とし、300,000円を上限とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を補助金の額から除く。(補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て。)

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