新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響で世帯主が死亡または重篤な傷病を負ったり、収入が減少した世帯に対して、国民健康保険税の減免を行います。
令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日~令和5年3月31日の納期限の保険税が対象となります。
世帯主以外の方が主たる生計維持者の場合はご相談ください。
実施機関 | 群馬県藤岡市 |
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都道府県 | 群馬県 |
対象地域 | 群馬県藤岡市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免の対象となる世帯の要件
1.新型コロナウイルス感染症により世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響で世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯
・上記の収入が令和3年中の収入に対して30%以上減少すると見込まれる
・世帯主の前年合計所得金額が1,000万円以下
・収入減少が見込まれる所得以外の前年所得が400万円以下
・世帯主と被保険者全員が令和3年分の収入の申告が済んでいる
(注1)年金収入のみの世帯および前年度所得がない方は対象外となります
(注2)新型コロナウイルス感染症の影響により、国や都道府県等から支給される各種給付金は収入に含みません
対象費用
減免額の計算方法
要件1に該当する場合
全額減免
要件2に該当する場合
減免額 = 国保税 × 世帯主の減収見込みの事業収入等に係る令和3年の所得額 ÷ 世帯主および被保険者の令和3年の合計所得金額 × 減免割合
なお、世帯主の事業の廃業、失業(注釈)の場合は前年所得にかかわらず減免割合が10分の10となります。
(注釈)失業の場合は離職理由により別の軽減制度の対象となる場合がありますで、保険年金課までご連絡ください。
減免割合
世帯主の前年所得額 減免割合
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2
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