住居確保給付金支給事業
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード離職・廃業・就業機会の減少※がきっかけで経済的に困窮しており、賃貸住宅を喪失するおそれのある方または喪失している方を対象として、就労能力及び就労意欲のある方の住居を安定させ、安心して求職活動を行っていただくために賃貸住宅の家賃相当(上限額あり)の給付金を支給するとともに、就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
※給与等を得る機会が個人の責に帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職と同程度の状況にある方。
※住居確保給付金の支給終了後に解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇は除きます)された場合には、令和4年12月31日以降も再支給の申請ができます。
申請期限:令和4年12月31日まで
対象者:住居確保給付金の支給が終了した方で、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等により経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方や住居を失った方
支給期限:最長3か月
その他:支給にあたっては、収入や資産、求職活動などの要件を満たす必要があります。
実施機関 | 兵庫県明石市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県明石市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月13日(火)〜12月31日(土) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給の対象者の要件
以下の要件全てに該当する方が対象になります(持ち家の方は対象になりません)。
1.離職後、2年以内の方または就業している個人の給与その他の業務上の給与を得る機会が個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職と同程度の状況にある方
2.離職等の日において主たる生計維持者であった方
3.就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所等※へ求職申し込みし求職活動を行うことのできる方
※公共職業安定所等…公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口
4.離職・廃業・休業等がきっかけで経済的に困窮しており、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
5.原則として収入のない方。一時的な収入がある場合には、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が次の金額以下であること。
単身世帯:8.4万円に家賃額(限度額40,000円)を加算した額
2人世帯:13万円に家賃額(限度額48,000円)を加算した額
3人世帯:17.2万円に家賃額(限度額52,000円)を加算した額
4人世帯:21.4万円に家賃額(限度額52,000円)を加算した額
(注)5人以上についても、世帯人数により金額が異なります。家賃額には共益費、管理費等は含みません。
6.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計が次の金額以下であること。
単身世帯:50万4千円
2人世帯:78万円
3人世帯以上:100万円
7.国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)、自治体が実施する住居の確保を目的とした類似の貸付又は給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者がいずれも受けていないこと。
(特例として、令和4年12月31日までの間に住居確保給付金を申請された方は職業訓練受講給付金との併給が可能です。)
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。
9.入居住宅が暴力団員及びその関係者が関係している物件でないこと。
10.原則として過去に住居確保給付金を受けたことがないこと。(他の自治体での支給を含みます。)
※給付金支給期間中は、市が指示する求職活動を行う必要があります。
対象費用
支給月額
家賃の実費分を支給します。ただし、上限があり、上限を超える場合は一部支給となります。また、家賃には共益費、管理費、駐車場代等は含みません。
支給期間
原則3ヶ月
ただし、一定の条件を満たしている場合は、延長されることがあります。
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