住宅耐震改修工事費補助
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードひめじ住まいの耐震化促進事業では適正な耐震改修工事に要する費用の一部を補助しています。
耐震改修工事の補助メニューは次の4つのメニューがあります。
1.耐震改修工事費補助(一般型)
2.屋根軽量化工事費補助
3.シェルター型補助
4.耐震改修工事費補助(小規模型)
なお、耐震改修工事費補助(一般型、小規模型共)および屋根軽量化工事費補助については兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事である必要があります。
実施機関 | 兵庫県姫路市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県姫路市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年7月14日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1.耐震改修工事費補助(一般型)
・対象となる方
姫路市内に対象住宅を所有する、所得が800万円以下の兵庫県民の方。
・対象となる住宅
昭和56年5月31日以前着工の戸建住宅、長屋住宅および共同住宅で耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの。(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外になります。)
2.耐震改修工事費補助(屋根軽量化工事)
・対象となる方
姫路市内に対象住宅を所有する、所得が800万円以下の兵庫県民の方。
・対象となる住宅
昭和56年5月31日以前着工の木造戸建住宅で、耐震診断の評点が0.7以上1.0未満のもの。 (昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外になります。)
3.耐震改修工事費補助(シェルター型工事)
・対象となる方
姫路市内に対象住宅を所有する、所得が800万円以下の兵庫県民の方。
・対象となる住宅
昭和56年5月31日以前着工の戸建住宅で、耐震診断の結果耐震基準に満たないもの。(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外になります。)
4.耐震改修工事費補助(小規模型)
・対象となる方
姫路市内に対象住宅を所有する、所得が800万円以下の兵庫県民の方。
・対象となる住宅
昭和56年5月31日以前着工の戸建住宅で、耐震診断の評点が0.7未満のもの。(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外となります。)
対象費用
1.耐震改修工事費補助(一般型)
・対象となる経費
安全性を確保するための、次の耐震改修工事(附帯工事を含む)に要する費用(改修後の評点が1.0以上)
ア 柱、はり、壁、筋かいおよび基礎の補強
イ 屋根の軽量化
ウ 火打ち梁や構造用合板による床面の補強
・補助金額
・戸建住宅
耐震改修工事費用の5分の4(100万円が上限)
・その他共同住宅
耐震改修工事費用の5分の4(40万円×戸数が上限)
・マンション
耐震改修工事費用の2分の1
ただし、次の(1)(2)のいずれか低い額を上限とする
(1)面積に25,100円を乗じた額
(2)下表による絶対限度額
絶対限度額
延べ面積 絶対限度額
1,000から5,000平方メートル以内 3,000万円
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 6,000万円
10,000平方メートル超から15,000平方メートル以内 9,000万円
15,000平方メートル超 13,500万円
マンションとは、共同住宅のうち耐火建築物または準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3以上のものをいう
その他共同住宅とは、マンション以外の長屋住宅および共同住宅をいう
2.耐震改修工事費補助(屋根軽量化工事)
・対象となる経費
非常に重い屋根(土葺瓦屋根)を重い屋根(桟瓦葺など)または軽い屋根(スレート板、鋼板葺など)へ葺き替える屋根の軽量化工事。ただし、工事に係る費用が50万円以上のものに限る。
・補助金額 50万円(定額)
3.耐震改修工事費補助(シェルター型工事)
・対象となる経費
シェルターの設置に係る費用(工事に係る費用が10万円以上のものに限る)
・補助金額
工事費10万円以上 10万円
工事費50万円以上 50万円
4.耐震改修工事費補助(小規模型)
・対象となる経費
次の耐震改修工事(附帯工事を含む)に要する費用(改修後の評点が0.7以上になる工事で、その経費が50万円以上のものに限る。)
ア 柱、はり、壁、筋かいおよび基礎の補強
イ 屋根の軽量化
ウ 火打ち梁や構造用合板による床面の補強
・補助金額
・戸建住宅
耐震改修工事費用の5分の4(50万円が上限)
改修後の評点が1.0以上とならない耐震改修工事については、住宅耐震改修証明書等は発行できません。
その場合、税優遇措置は適用されませんので、ご注意ください。
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