募集終了 締切 : 2022年09月30日(金)

老朽空家に係る除却費補助金

上限
金額
50

活用が困難な不良度の高い空き家の早期除却を促進することにより周辺の生活環境への悪影響を防止し、安全で安心して暮らせる住環境の形成を図るため、除却に要する費用の一部を補助します。
 令和5年度までの期間限定で実施します。この機会にぜひ、空き家の除却に取り組んでいただきたいと考えております。
(※)交付申請後、交付決定通知を受けてから工事を行う必要があります。
(※)各申請受付期間終了後、一斉に審査します。
(※)予算を上回る申請があった場合、不良度や周辺への影響などを基に選考を行い、状態の悪いものに対して交付決定を行います。(先着順に交付決定するものではありません。)
(※)予算に限りがあるため、補助要件に合致していても補助金を交付できない場合があります。
(※)住宅を除却し、1月1日(賦課期日)に住宅が存しない場合、原則として、土地の固定資産税・都市計画税は住宅用地特例が適用されず、税額が上がります。ただし建て替えをする場合は、1月1日時点で基礎工事に着工しているなどの要件を満たせば特例が適用される場合があります。固定資産税等について詳しくは、資産税課(06-6489-6264)まで。

実施機関 兵庫県尼崎市
都道府県 兵庫県
対象地域 兵庫県尼崎市
上限金額 50万円
公募期間 2022年9月1日(木)〜30日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助対象事業
・次に掲げる要件の全てを満たす空き家の除却工事とする。
(1)  本市の区域内に存すること。
(2)  不良度判定基準によって測定した評点の合計が50点以上のものであること。
(3)  昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
(4)  令和3年5月1日時点で2年以上空き家であり、申請時点まで継続して空き家となっているもの。
(5)  共同住宅については、一棟全てが空き家となっているもの。
(6)  建て替えを行うことで周辺の建物の更新を妨げる恐れのある土地に存する空き家でないこと。

・除却工事については以下の要件を満たすもの。
(1)  国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
(2)  原則として敷地全体を更地の状態とする事業であること。

補助対象者
次に掲げる要件の全てを満たすもの。
(1)  法人その他の団体でないこと。

(2)  当該空き家の所有者であること。

(3)  当該空き家の除却を行おうとする者であること。

(4)  補助対象者の属する世帯の所得(補助金の交付を受けようとする者の前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額))が900万円以下であること。また、補助対象者の他に所有権を有する者がおり、その者が親族である場合にあっては、当該親族の属する世帯毎の所得がそれぞれ900万円以下であること。

(5)  尼崎市における市税に未納がないこと。

(6)  補助対象者の他に当該空き家の所有権その他権利を有する共有者等がいる場合は、当該空き家の除却について、全ての共有者等より同意を得ている者であること。

(7)  当該空き家において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。)第14条第3項及び尼崎市危険空家等対策に関する条例(平成27年尼崎市条例第8号。)第8条第3項の規定による命令を受けていないこと。

(8)  尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

対象費用

補助金額
「補助対象費」と「家屋の延べ面積×標準単価※」を比較し、少ない額の1/2 相当額
・戸建住宅 上限額:30万円
・切離しを伴う長屋住宅(一戸につき) 上限額:50万円
・同一の所有者による長屋住宅及び共同住宅 上限額:30万円/戸又は90万円のうち低い額
※標準単価:木造 28,000円/平方メートル、非木造 41,000円/平方メートル

募集件数
・第1回 12件程度
・第2回 5件程度

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