低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
実施機関 | 兵庫県尼崎市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県尼崎市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年7月22日(金)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
下記の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象になります。
(1)令和4年4月分(※1)の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方(申請不要。ただし、受給者が公務員の場合は申請が必要)
(2)(1)のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(特別児童扶養手当の支給対象児童については20歳未満)※1)の養育者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方(申請必要)
(3)令和4年度分の住民税均等割が課税であり、(1)(2)には当てはまらなかったが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が非課税相当水準まで下がった方 ※1、※2、※3
※1 令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象になります。
※2 「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、実際に感染したことによる影響のほか、学校等の休業、外出等の自粛要請等、直接的・間接的な影響を含んでいることを言います。また、「家計が急変」とは、新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の減少を言います。
※3 申請者と配偶者等の両方の収入等について確認し、高いほうの方が非課税相当水準に下がっているか審査を行います。
(注)「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の給付金は、重複して受け取ることはできません。
(注)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)は世帯単位の支給であり、父と母、それぞれが受給することはできません
対象費用
支給額
児童1人当たり一律5万円
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