低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※この給付金は全国一律の制度です。
※この給付金は所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象とはなりません。
※生活保護を受給している方も対象です。収入認定の取扱いについては、厚生課へお問合せください。
実施機関 | 兵庫県西宮市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県西宮市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年6月24日(金)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給要件について
下記のすべての対象について「ひとり親世帯等」であることなど、児童扶養手当の支給要件に該当していることが必要です。児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
事実婚(内縁関係にある人や、婚姻はしていないが婚姻対象となりうる相手の定期的な訪問、経済的な援助等がある人など)の状態である場合、本給付金の対象とはなりません。
本給付金を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者、又は偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けたものについては、すべての給付金を返還していただきます。
転出や転入をした場合、他市町村で本給付金を受給した人は、本市では対象になりません。
また、本市で本給付金を受給した人は他市町村では対象になりません。
支給対象者について
●対象1「令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方」
●対象2「公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方」
※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
●対象3「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方」
対象費用
給付金額
対象児童1人あたり一律5万円(1回限り)
※対象児童とは、下記の児童扶養手当支給対象の児童が対象です。
・18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降の児童
・令和4年4月時点において障害の状態にある20歳未満の者(特別児童扶養手当の対象児童に限る)
例えば「大学生(19歳)、高校生(18歳)、中学生(15歳)、小学生(10歳)」の4人のお子様を養育している場合は「高校生(18歳)、中学生(15歳)、小学生(10歳)」のお子様が対象ですので、支給額は「5万円×3人=15万円」となります。
なお、大学生(19歳)の方が、令和4年4月時点において障害の状態にあって、特別児童扶養手当の支給対象となっている場合の支給額は「5万円×4人=20万円」となります。
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