国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免【新型コロナウイルス感染症関連】
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード南伊豆町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付が困難になった世帯に対し、令和4年度保険税(料)について減免を実施します。減免の対象者や要件、手続き等は以下のとおりです。
実施機関 | 静岡県南伊豆町 |
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都道府県 | 静岡県 |
対象地域 | 静岡県南伊豆町 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月20日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる保険税(料)
令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納期がある保険税(料)
特別徴収(年金天引)の保険税(料)については令和4年4月から令和5年2月に支給される年金から天引きされる保険税(料)が対象となります。
※原則、納期限を過ぎた保険税(料)は減免の対象外です。
※遡及して資格を取得した場合、すべての保険税(料)が対象とならない場合があります。
対象費用
減免の対象となる世帯及び減免額
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
〇新型コロナウイルス感染症により、死亡又は重篤な傷病を負ったことが、医師の診断書等により証明された場合。
※重篤な傷病とは、治療に1か月以上を有した場合など病状が著しく重かった場合のことです。
減免額 全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
世帯の主たる生計維持者について
〇事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて3割以上減少する見込みであること
合計の収入が3割以上減少していなくても、3割以上減少する見込みの収入があれば対象となります。
〇前年の所得の合計額が1,000万円以下であること(介護保険料の減免はこの要件を除く)
〇収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
収入減が見込まれない所得について、前年所得が400万円以下であることが条件です。
※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少が見込まれる場合に減免が適用されます。
農作物の不作、漁獲量の減少など、収入の減少が新型コロナウイルス感染症の影響とは無関係な場合、減免の対象とならない場合があります。
減免額 一部減免
詳細については WEB サイトをご確認ください。
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