建築物等耐震診断事業
金額 13 万 6,000 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード非木造住宅や住宅以外の建築物の耐震診断を行う場合、耐震診断費に対して補助金が受けられます。
実施機関 | 静岡県御殿場市 |
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都道府県 | 静岡県 |
対象地域 | 静岡県御殿場市 |
上限金額 | 13万6000円 |
公募期間 | 2022年9月20日(火)〜 |
対象者 | 企業,その他,団体,個人 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助の条件
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建築物(木造の専用住宅は除く。)の耐震診断を行うもの。
・国、地方公共団体その他の公の機関が所有するものを除きます。
申請者の条件
耐震診断を実施する者
※申請者が建築物の所有者以外の場合は、所有者の承諾書が必要となります。
対象費用
補助額
1棟ごとに耐震診断を行うために要する経費と補助基準額とを比較していずれか少ない額に2/3を乗じて得た額。(千円未満切り捨て)
補助基準額
【一戸建ての住宅】136,000円
【一戸建ての住宅以外の場合】
次の表の「延べ床面積」の区分につき「基準額」を合算した額
延べ床面積 基準額
1,000㎡以内の部分 1㎡につき3,670円を乗じた額
1,000㎡を超え2,000㎡以内の部分 1㎡につき1,570円を乗じた額
2,000㎡を超える部分 1㎡につき1,050円を乗じた額
耐震診断について
耐震診断について条件があります。耐震診断を実施する建築士事務所を選定する際は下記にかかげる条件に注意してください。
〇診断及び評価は、一級建築士、二級建築士、木造建築士が属する建築士事務所(建築士法第3条の規定により一級建築士が設計・監理しなければならない用途又は規模の建築物については、一級建築士が属する建築士事務所)が行わなければなりません。
〇下記のいずれかに該当する建築物の場合、耐震判定委員会※による評定を受けなければなりません。
・耐震改修促進法第14条第1号に掲げる建築物
・階数が3以上で床面積の合計が1,000㎡以上の建築物
※「耐震判定委員会」一般社団法人日本建築防災協会の既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会第8条第2項に基づき登録された団体。
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