新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、要件を満たす方は、国民健康保険税が減免となります。
実施機関 | 大分県宇佐市 |
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都道府県 | 大分県 |
対象地域 | 大分県宇佐市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月17日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、生計を主として維持する者が死亡又は30日以上の加療を要する重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する世帯
・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
・前年の合計所得額が1,000万円以下であること。
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象費用
1.新型コロナウイルス感染症により、生計を主として維持する者が死亡又は30日以上の加療を要する重篤な傷病を負った世帯
全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれる世帯
一部減額
減額分の計算方法
対象保険税額(α)×減額又は免除の割合(β)=保険税減免額
対象保険税額(α)の算出方法
A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
※減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額が0円以下の場合はB≦0となるため減免の対象外となります。
減額または免除の割合(β)
前年の合計所得金額・減額または免除の割合
300万円以下であるとき:10分の10
400万円以下であるとき:10分の8
550万円以下であるとき:10分の6
750万円以下であるとき:10分の4
1000万円以下であるとき:10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国保税の全部を免除。
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