低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、物価高騰や収入減少により困難を抱えているひとり親世帯への生活支援として、特別給付金を給付します。
実施機関 | 滋賀県東近江市 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県東近江市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
給付対象者(注1)
[1]令和4年4月分の児童扶養手当を受給している人
[2]公的年金など(注2)を受給していることで、令和4年4月分の児童扶養手当が全額支給停止となる人(公的年金給付等受給者)(注3)(注4)
[3]新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、本人および同居する扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっているひとり親世帯の人(家計急変者)
【注意事項】
(注1) 18歳の誕生日以降で最初の3月31日(18歳の年度末)までの間にある児童(一定の障害がある児童は、20歳まで延長される場合があります。)を監護しており、上表のいずれかに該当する人。児童扶養手当法に定める「養育者」の人も対象となります。
(注2) 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(注3) 本人および同居する扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の収入(遺族年金などの非課税年金を含む。)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限ります。
(注4) すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の全部または一部が支給されないと推測される人も対象となります。
対象費用
給付額
児童1人当たり5万円(給付対象者につき1回限り )
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