新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた方の介護保険料を減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3(2021)年と比較して収入が著しく減少した方を対象に、第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料を減免します。
実施機関 | 新潟県柏崎市 |
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都道府県 | 新潟県 |
対象地域 | 新潟県柏崎市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月25日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象基準
次のいずれかに該当する方。
ただし、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きい1を適用します。
1.同一世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
2.同一世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の項目全てに該当する方
1.事業収入等の減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を控除した額)が、令和3(2021)年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
2.減少することが見込まれる事業収入等以外の令和3(2021)年の所得の合計額が400万円以下であること。
(注意)事業収入等とは、給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入を指します。
対象費用
減免額と減免割合
減免対象基準の1に該当する世帯:全額
減免対象基準の2に該当する世帯:減免額は次の計算式で算定した額です。
減免額=対象保険料額(A×B÷C)×減額の割合(D)
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:減少することが見込まれる同一世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る令和3(2021)年の所得額
C:同一世帯の主たる生計維持者の令和3(2021)年の合計所得金額
減額の割合
令和3年の合計所得金額・減額又は免除の割合(D)
210万円以下であるとき:10分の10(全額)
210万円を超えるとき:10分の8
(注意)事業等の廃止や失業の場合には、令和3(2021)年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全額が免除となります。
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