新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合、後期高齢者医療保険料が減免となる場合があります。
実施機関 | 新潟県新潟市 |
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都道府県 | 新潟県 |
対象地域 | 新潟県新潟市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月13日(火)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
保険料の減免の対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険料が減免となる場合があります。
(A)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が亡くなった、または重篤な傷病を負った方
(B)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下(1)~(3)の要件をすべて満たす方
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のうち、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)する見込みであること。
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること。
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
なお、(A)、(B)のいずれにも該当する方は、減免額の大きいほうが適用されます。
対象費用
減免の割合について
「減免の対象となる方」の(A)・(B)における減免額の割合は、次のとおりです。
・「減免の対象となる方」の(A)に該当する方:全額免除
・「減免の対象となる方」の(B)に該当する方:保険料の一部を減免
被保険者の方が属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
・300万円以下 減免割合:全部
・300万円を超え400万円以下 減免割合:10分の8
・400万円を超え550万円以下 減免割合:10分の6
・550万円を超え750万円以下 減免割合:10分の4
・750万円を超え1000万円以下 減免割合:10分の2
(注)事業等の廃止または失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず全部が減免となります。
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