米原市結婚新生活支援事業補助金
金額 30 万 円
基本情報
婚姻に伴う新生活に係る経済的負担を軽減し、少子化対策の強化ならびに若年層の人口流入および定住の促進を図るため、本市への定住を希望する新婚世帯の住宅費の一部を補助します。
実施機関 | 滋賀県米原市 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県米原市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年3月15日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象世帯
次のすべてに該当する世帯
1.夫婦の双方または一方が、補助対象期間に結婚を機に米原市(補助対象住宅)に転入をする者で、その転入の日から起算して過去1年以内に米原市の住民基本台帳に記録されたことがない
2.令和4年1月1日から令和5年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理されている
3.婚姻日時点で、夫婦ともに39歳以下
4.令和3年分の夫婦の合計所得金額を合算した金額が400万円未満(貸与型奨学金の返済がある場合は、夫婦の所得から令和3年中の返済額を控除した金額、申請時において無職の場合は、離職した者について所得無しとする)
5.この補助金(他の自治体に結婚新生活支援事業に係る補助金を含む。)の交付を受けたことがない
6.申請時点で、夫婦ともに米原市税の滞納がない
対象費用
補助対象経費
補助対象期間において、婚姻に伴い本市内に新たに住宅(新築住宅、建売住宅または中古住宅)を取得(契約書を交わさない売買および工事請負ならびに贈与および相続によるものを除く)する際に要した費用
(注)婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して過去1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること
補助金額
1世帯当たり上限30万円
(婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下の世帯は60万円)
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