募集終了

特定不妊治療費助成事業

上限
金額
5

不妊治療のうち、体外受精および顕微授精(特定不妊治療)に要する費用の一部を助成します。

令和4年4月1日から医療保険の適用となり、助成事業を廃止することになりました。
制度移行期における経過措置として、令和4年3月31日以前に治療を開始したものについては、引き続き助成の対象となります。
令和4年度にまたがる1回の治療のみが対象です。
令和4年4月1日以降の治療費助成については、「生殖補助医療費助成事業」があります。

実施機関 滋賀県米原市
都道府県 滋賀県
対象地域 滋賀県米原市
上限金額 5万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
次のすべてを満たす方が対象になります。
・申請時に夫婦またはいずれか一方が市内に住所を有し、法律上の婚姻をしている夫婦
・滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を受けている方で、自己負担額の全額を助成されていない方
・申請時に、夫婦のいずれも市税を滞納していない方

対象費用

助成額
治療に要した費用のうち、県からの助成金を差し引いた額について助成します。
・1回の治療につき上限5万円
(治療内容が、「以前に冷凍した胚を解凍して胚移植を実施の場合」および「採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止の場合」は、上限2万5千円)
・男性不妊治療として、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術の治療費が生じた場合は、1回の治療につき上限3万円

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