新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 10 万 円
基本情報
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業を実施しています。
また、自立支援金(初回)の受給が終了した方で、なお生活にお困りの方向けに、自立支援金(再支給)の申請受付を行います。
実施機関 | 埼玉県富士見市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県富士見市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2021年7月1日(木)〜22年9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象世帯
・自立支援金を初めて申請される世帯(初回支給)
以下の1,2,4に該当する方に対しては、順次申請書類等の発送しております。
(注記)市外で緊急小口資金等の特例貸付の手続きを行った方については、お手数ですが、下記の問合せ先までご連絡ください。
1.総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
2.総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
3.総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
4.緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年9月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)
・自立支援金の再支給を申請される世帯
以下の対象と見込まれる世帯に対しては、順次申請書類等の発送しております。
(注記)市外で自立支援金(初回)の手続きを行った方については、お手数ですが、下記の問合せ先までご連絡ください。
1.自立支援金(初回)の支給が終了した世帯/令和4年9月までに終了する世帯
上記のいずれかの世帯に該当した上で、以下のすべてを満たしている世帯
(注記)収入と資産の要件は、住居確保給付金とほぼ同じです。
世帯全体の収入および資産が、下表の額を超えないこと
世帯収入基準額 世帯資産基準額
単身世帯 124,000円 486,000円
2人世帯 175,000円 738,000円
3人世帯 213,000円 942,000円
4人世帯 250,000円 1,000,000円
5人世帯 288,000円 1,000,000円
6人世帯 329,000円 1,000,000円
7人世帯 373,000円 1,000,000円
・今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと
・公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
・その他
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者が申請すること
申請者及び同一世帯員が次のいずれも満たしていること
・職業訓練受講給付金を受給していない
・生活保護を受給していない
・偽りその他不正な手段により再貸付または初回貸付等の申請を行っていない
・暴力団員でない
対象費用
月額の支給額
世帯 月額
単身世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人以上世帯 10万円
支給期間 3か月間
(注記)住居確保給付金との併給が可能です。
埼玉県の地域別補助金・助成金情報
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