住居確保給付金事業
金額 25 万 1,400 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード離職・廃業の方又は離職・廃業と同程度の状況の方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、住居確保給付金を支給するとともに、支援員による相談支援等を行い、住居の安定及び就労機会の確保を目指します。
●住居確保給付金の支給が終了された方へ(住居確保給付金の再支給要件の緩和について) ※申請期間が令和4年9月30日までに延長されました。
住居確保給付金の再支給要件が緩和され、令和4年9月30日までの間、会社都合による解雇以外の離職・廃業、休業等に伴う収入減少の場合でも申請により、3か月間に限り再支給が可能となりました。(特例再支給) 特例再支給においても、以下の「1住居確保給付金を受給するための要件」を満たしていることが必要です。なお、申請方法は新規申請時と同様です。 ※住居確保給付金の受給終了後に新たに解雇された場合は、上記の緩和措置に関わらず再支給の申請が可能です。詳細はお問い合わせください。 ※既に特例再支給で給付金を受給された方は、特例再支給の申請はできません。
●住居確保給付金を申請・受給中の方へ
令和4年度から、住居確保給付金を受給される方の早期の生活再建に向けて、受給者一人ひとりの状態に応じた支援プラン(今後の活動方針)を作成します。
給付金受給中は、下記「1」及び「2」の通り、だいJOBセンターにより作成される支援プランに基づいた活動をはじめ、常用就職(期限の定めのない、または6か月以上の雇用契約による就職)に向けた求職活動を行う必要があります。
※求職活動要件に定められた活動を行っていただけない場合には、支給の中止や延長・再延長申請時に不支給となる場合がありますのでご注意ください。 ※離職・廃業された方で、就職先が内定されている方についても求職活動をしていただく必要があります。
1 支援プランの作成
給付金の支給が決定した方には、決定通知書と一緒に「プラン兼事業等利用申込書」をお送りしますので、必要事項を記入し、受け取ってから2週間以内にだいJOBセンターへ返送してください。その後、だいJOBセンターから内容確認のお電話をし、プランを作成します。
※延長・再延長決定時に、当初作成した支援プランの内容について変更等がないか状況確認を行います。
※令和3年度中に支給開始し、支援プランを作成していない方は、延長または再延長支給決定時に支援プランを作成します。
※特例再支給決定時も、再度支援プランを作成します。
2 求職活動の実施(求職活動要件)
(1)離職・廃業された方(受給1か月目~9か月目)
・公共職業安定所等(以下「ハローワーク等」という)の登録
・月に1回、だいJOBセンターに活動報告を実施する
・月に2回※のハローワーク等における職業相談等
・週に1回以上※の企業等への応募・面接の実施
※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当面の間、回数が月1回に緩和されています。
(2)休業等により減収された方(受給1か月目~9か月目)
・当初・延長・再延長決定時毎に、だいJOBセンターと面談し、活動方針を決定する(支援プランの作成及び確認)
・月に1回、だいJOBセンターに活動報告を実施する
※活動要件について、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、当面の間、ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での活動も可能となりました。【本市ではキャリアサポートかわさきが対象となります。なお、キャリアサポートかわさきは事前予約制となっており、利用登録についてはキャリアカウンセラーとの初回面談(50分程度)を行ったのちに完了いたします】
「キャリアサポートかわさき」
電話番号:0120-95-3087 (平日 9時00分~17時00分)
実施機関 | 神奈川県川崎市 |
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都道府県 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県川崎市 |
上限金額 | 25万1400円 |
公募期間 | 2022年9月1日(木)〜30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
住居確保給付金を受給するための要件
原則として川崎市に居住もしくは居住する予定であり、支給申請時に下記の要件全てに該当する方が対象となります。
(1)申請時に離職・廃業後2年以内の方又は給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
(2)離職等の前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方
※学生、留学生、親の扶養に入っている方は要件がありますのでお問い合わせください。
(3)就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所等へ求職申し込みを行う方
(4)住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方(賃貸住宅に入居している方)
(5)申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(未成年かつ就学中の子を除く)の収入の合計が、次の「収入基準額」以下であること(離職等により申請した月の翌月から、以下の金額に該当することが明らかな場合も対象となります)
収入基準額
| 収入基準額 |
世帯員数|申請月の収入| 家賃額(上限額)| 上限
・1人 | 84,000円 |家賃額(53,700円)| 137,700円
・2人 | 130,000円 |家賃額(64,000円)| 194,000円
・3人 | 172,000円 |家賃額(69,800円)| 241,800円
・4人 | 214,000円 |家賃額(69,800円)| 283,800円
・5人 | 255,000円 |家賃額(69,800円)| 324,800円
・6人 | 297,000円 |家賃額(75,000円)| 372,000円
・7人 | 334,000円 |家賃額(83,800円)| 417,800円
・8人 | 370,000円 |家賃額(83,800円)| 453,800円
・9人 | 407,000円 |家賃額(83,800円)| 490,800円
・10人 | 443,000円 |家賃額(83,800円)| 526,800円
(6)申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所持金及び預貯金の合計が次の金額以下であること。
【新規・延長・再延長申請時】
・単身世帯:50.4万円
・2人世帯 :78万円
・3人以上世帯:100万円
(7)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)、自治体が実施する類似の貸付又は給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
※令和4年9月30日までの間に申請をされた方については、職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。詳細はお問合せください。
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
対象費用
支給額の算出方法
支給額=家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)+基準額-月の世帯の収入額
・計算の結果、算出した額が上限家賃額を超える場合は、上限家賃額までが支給額となります。
・なお、家賃額は管理費や共益費等は除きます。
<支給額の例>
【単身世帯】
・月収84,000円以下の方 → 53,700円を上限とした家賃額を支給
・月収84,000円を超える方 → (お住まいの家賃額+84,000円-月収)により算出した額と上限家賃額(53,700円)を比べて低い額を支給
(例1)月収90,000円、家賃額60,000円の場合
・60,000円(家賃額)+84,000円(基準額)-90,000円(月収)=54,000円>53,700円
・53,700円より多いため、53,700円が支給額
(例2)月収90,000円、家賃額40,000円の場合
・40,000円(家賃額)+84,000円(基準額)-90,000円(月収)=34,000円<53,700円
・53,700円より少ないため、34,000円が支給額
【2人世帯】
・月収130,000円以下の方 → 64,000円を上限とした家賃額を支給
・月収130,000円を超える方 → (お住まいの家賃額+130,000円-月収)により算出した額と上限家賃額(64,000円)を比べて低い額を支給
【3~5人世帯】
・月収が「基準額」以下の方 → 69,800円を上限とした家賃額を支給
・月収が「基準額」を超える方 → (お住まいの家賃額+基準額-月収)により算出した額と上限家賃額を比べて低い額を支給
※6人世帯以上の場合も、同様の算出方法になります。
基準額
世帯員数| 基準額 |上限家賃額
・1人 | 84,000円 | 53,700円
・2人 | 130,000円 | 64,000円
・3人 | 172,000円 | 69,800円
・4人 | 214,000円 | 69,800円
・5人 | 255,000円 | 69,800円
・6人 | 297,000円 | 75,000円
・7人 | 334,000円 | 83,800円
・8人 | 370,000円 | 83,800円
・9人 | 407,000円 | 83,800円
・10人 | 443,000円 | 83,800円
※新規に住宅を賃借する方(住宅を喪失している方)の入居する住宅は、上限額までの家賃に限ります。
※敷金・礼金等(初期費用)は支給対象外です。初期費用が必要な方は「7 住宅の初期費用等が必要な方へ」を参照)
※住宅の更新料や滞納家賃は対象外です。
支給期間
原則3か月
・就職活動を誠実に実施している方は、2回を限度として支給期間を3か月延長することが可能です。ただし、延長・再延長申請時に支給要件及び活動要件を満たしている必要があります。求職活動要件を満たせない場合は、支給中止や延長・再延長申請時に不支給になる場合があります。
【住宅を喪失している方】入居に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月からの家賃が対象です。
【現に住宅がある方】申請日の属する月に支払うべき家賃からが対象です。
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