住居確保給付金
金額 24 万 3,000 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方に家賃相当分の給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
住居確保給付金の再支給要件の変更について
令和3年2月1日から、住居確保給付金の再支給の要件が変更になりました。申請時点で、住居確保給付金 再支給要件すべてにあてはまる方は、住居確保給付金を受給できる可能性がありますので、『住居確保給付金の「再支給」要件の変更について(お知らせ)」をご覧の上、要件等をご確認ください。 なお、特例措置による再支給の申請期間が令和4年9月30日まで延長されました。
実施機関 | 神奈川県横浜市 |
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都道府県 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県横浜市 |
上限金額 | 24万3000円 |
公募期間 | 2022年8月31日(水)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
受給要件
横浜市に居住もしくは居住する予定であり、申請時に次のいずれにも該当する方を支給対象者とします。
(1)離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
(2)申請日において、以下のいずれかの状況である。(雇用形態は問いません。)
①離職・廃業の日から2年以内である
②本人の責によらない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある
(3)①離職又は廃業した方
離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
②休業等に伴う収入減少等の方
申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
(4)申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の「収入基準額」以下である。
収入基準額
世帯員数 | 収入基準額【住宅費(上限額)+基準額】 | 上限
・1人 |申請者住宅費(上限52,000円)+ 84,000円|136,000円
・2人 |申請者住宅費(上限62,000円)+130,000円|192,000円
・3人 |申請者住宅費(上限68,000円)+172,000円|240,000円
・4人 |申請者住宅費(上限68,000円)+214,000円|282,000円
・5人 |申請者住宅費(上限68,000円)+255,000円|323,000円
・6人 |申請者住宅費(上限73,000円)+297,000円|370,000円
・7人 |申請者住宅費(上限81,000円)+334,000円|415,000円
・8人 |申請者住宅費(上限81,000円)+370,000円|451,000円
・9人 |申請者住宅費(上限81,000円)+407,000円|488,000円
・10人 |申請者住宅費(上限81,000円)+443,000円|524,000円
(5)申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の金額以下であること。
金融資産
世帯員数 | 金額
・1人 |504,000円
・2人 |780,000円
・3人以上|1,000,000円
(6)誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(7)国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住宅を喪失した離職者に対する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
(※令和4年9月30日までに住居確保給付金を申請した方は、職業訓練受講給付金との併給が可能です。)
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない。
対象費用
支給額
(1)申請日の属する月の世帯の収入額が基準額以下の場合
実家賃額を支給します。(ただし、下表の上限家賃額まで)
(2)申請日の属する月の世帯の収入額が基準額を超えるの場合
基準額と実家賃額の合計から収入額を引いた額を支給します。(ただし、下表の上限家賃額まで)
支給額=基準額+実家賃額-世帯の収入額
基準額
世帯員数 | 基準額 |上限家賃額
・1人 | 84,000円|52,000円
・2人 |130,000円|62,000円
・3人 |172,000円|68,000円
・4人 |214,000円|68,000円
・5人 |255,000円|68,000円
・6人 |297,000円|73,000円
・7人 |334,000円|81,000円
・8人 |370,000円|81,000円
・9人 |407,000円|81,000円
・10人 |443,000円|81,000円
※新規に住宅を賃借する方(住宅を喪失している方)の入居する住宅は、上限額までの家賃に限ります。
※敷金・礼金等は住居確保給付金の支給対象外です。なお社会福祉協議会には、敷金等が必要な方へ「総合支援資金(住宅入居費)」制度、また住居を喪失していて当座の生活費にお困りの方へ「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります。
支給期間
原則3か月
※就職活動を誠実に実施している方(「8 受給中に行っていただくこと」参照)は、3か月ごとに、支給期間を2回まで延長することが可能です。
ただし、延長申請時に支給要件に該当している必要があります。
【住宅を喪失している方】 →入居に際して初期費用として支払いを要する分の家賃の翌月以降分の家賃から対象となります。
【住宅を喪失するおそれのある方】 →支給申請日の属する月以降分の家賃から対象となります。
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