高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅等に対する固定資産税の減額
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード一定のバリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額を申告する手続
実施機関 | 新潟県新潟市 |
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都道府県 | 新潟県 |
対象地域 | 新潟県新潟市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月6日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
■減額される家屋の要件
新築された日から10年以上が経過し、令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅(ただし、貸家を除く。)で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。また、これに加えて、次のいずれかに該当する者が居住していること。
・65歳以上の方(減額措置を受ける年度の賦課期日現在)
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障がい者(身体障害者手帳等を所持されている方)
■減額対象工事
人の居住の用に供する部分について、次の工事を行い、補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えるもの。
○廊下の拡幅 ○手すりの取付け ○階段の勾配の緩和 ○床の段差の解消 ○浴室の改良 ○引き戸への取替え ○便所の改良 ○床表面の滑り止め化
対象費用
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事完了後3ヶ月以内に市に申告すると、翌年度(工事完了日の翌年の4月から始まる年度分)の固定資産税の3分の1が減額されます(※1戸当たり100平方メートル相当分が上限)。
ただし、耐震改修住宅等に対する固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
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